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在留資格・ビザ申請のサポート

日本での暮らし・お仕事に必要な在留資格の手続きを、
申請取次行政書士がサポートします。
兵庫県・京都府・大阪府に対応しています。

在留資格の手続きはお任せください

日本に住む・働くためには、活動内容に合った在留資格を取得・維持することが必要です。在留資格の申請は書類が多く、記載内容や添付書類に不備があると審査が長引いたり、不許可になることもあります。

必要書類のご案内から申請書類の作成、出入国在留管理庁への申請の取次ぎまで一括してサポートします。外国籍の方のご家族や雇用企業の方からのご相談も歓迎します。

当事務所は地方出入国在留管理局長に届け出た申請取次行政書士です。申請の取次ぎができるため、ご本人が入管の窓口へ出向く必要がない場合があります。お仕事や学業を休まずにお手続きを進められます。

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【重要】手数料が令和8年10月1日から変わります

在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可の手数料が改定されます。基準は「申請した日」です。令和8年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降になっても改定前の額となります。

許可される在留期間窓口オンライン
3月以下10,000円10,000円
3月超6月以下18,000円15,000円
6月超1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年超3年未満48,000円42,000円
3年以上5年未満64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円
永住許可200,000円

※ 改定前は、在留資格変更許可・在留期間更新許可が窓口6,000円(オンライン5,500円)、永住許可が窓口10,000円でした。

※ オンライン申請の納付方法は、収入印紙からコンビニ決済又は銀行決済に変わります。別途決済手数料が必要です。

※ 経済的な事情などがある方については、減額又は免除の措置が設けられています。

※ 上記は行政に納める手数料であり、当事務所の報酬とは別です。

出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」(改正入管法施行令第25条第1項)

9月中のご申請をお考えの方は、日程が限られています。
まずはお気軽にご相談ください。

無料相談を予約する

主な対応サービス

01

在留資格認定証明書の交付申請

海外から日本に呼び寄せる際に必要な手続きです。雇用企業や家族が申請し、交付後に現地の日本大使館・領事館で在留資格を取得します。

02

在留資格変更許可申請

就職・転職・家族構成の変化などで活動内容が変わる場合、現在の在留資格から別の種類へ変更する手続きです。変更前に申請し、許可が下りるまでは現在の在留資格の範囲内で活動します。

03

在留期間更新許可申請

在留期限が近づいた際に行う更新手続きです。原則として在留期限の3か月前から申請できます。期限を過ぎてからの申請は不法在留となるリスクがあるため、早めの準備が大切です。

04

永住許可・帰化申請サポート

一定の要件を満たした方が申請できる永住許可・帰化申請のサポートを行います。必要書類が多く審査期間も長いため、早い段階からの準備をお勧めします。

05

家族滞在・配偶者ビザ

日本人・永住者の配偶者、または就労資格保有者のご家族が日本に在留するための在留資格取得をサポートします。

06

在留カード・各種届出

住所変更・勤務先変更などに伴う届出、在留カードの記載変更など、日常的な手続きのご相談もお受けします。

主な対応在留資格

技術・人文知識・国際業務 経営・管理 特定技能(1号・2号) 高度専門職 家族滞在 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 永住者 介護 技能 留学

上記以外の在留資格についてもお気軽にご相談ください。

お手続きの流れ

  1. 1

    無料相談・ヒアリング

    現在の在留資格、これから行う活動、在留期限などをおうかがいし、必要な手続きを確認します。オンラインでも承ります。

  2. 2

    ご本人との面談

    入管業務では、受任の前にご本人と面談させていただきます。ビデオ通話でも可能です。

  3. 3

    必要書類のご案内・収集

    在留資格・会社のカテゴリー区分に応じて、必要書類をリストにしてお渡しします。取得方法もご案内します。

  4. 4

    申請書類の作成

    申請書・理由書・添付書類を作成します。内容をご確認いただいたうえで提出します。

  5. 5

    入管への申請(取次ぎ)

    申請取次行政書士として、ご本人に代わって地方出入国在留管理官署へ申請します。ご本人が窓口へ出向く必要がない場合があります。

  6. 6

    結果の受領・お渡し

    審査中の照会にも対応します。許可後、新しい在留カード等をお渡しします。

料金の目安

サービス料金(税込)
在留資格認定証明書交付申請120,000円~
在留資格変更許可申請110,000円~
在留期間更新許可申請56,000円~
永住許可申請145,000円~
経営・管理ビザ(認定・変更)220,000円~
特定技能(建設分野)ビザ申請150,000円~
初回相談無料

※ 表示価格はすべて税込です。在留資格の種類・申請内容によって異なる場合があります。

※ 翻訳費・郵送費・証明書取得費・その他手数料は別途実費をご負担いただきます。

※ 特定技能(建設分野)ビザ申請は初回1名の料金です。書類作成・申請代行のみで、支援計画の実施は含みません。

※ 初回相談はご来所(30分)・お電話・メールにて無料でお受けします。ご訪問での相談は6,600円〜+交通費実費となります。

※ 2回目以降のご相談は30分ごとに3,300円(税込)となります。

※ 詳細はまずは無料相談でご確認ください。

よくある質問

Q. 在留資格の手数料はいくらですか?

A. 令和8年10月1日以後の申請から改定されます。変更・更新は許可される在留期間に応じて窓口10,000円〜75,000円、永住許可は窓口200,000円です。9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降でも改定前の額(変更・更新は窓口6,000円、オンライン5,500円)となります。

Q. 申請取次行政書士に頼むと、本人は入管へ行かなくてよいのですか?

A. 当事務所は地方出入国在留管理局長に届け出た申請取次行政書士です。申請の取次ぎができるため、ご本人が入管の窓口へ出向く必要がない場合があります。ただし、入管から出頭を求められることもあります。

Q. 在留期間の更新はいつから申請できますか?

A. 原則として在留期限の3か月前から申請できます。期限を過ぎてからの申請は不法残留となるおそれがありますので、早めにご準備ください。

Q. 申請中に在留期間が切れてしまったらどうなりますか?

A. 申請に対する処分がされる時、または従前の在留期間の満了の日から2か月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までは、引き続き従前の在留資格で在留できるとされています(入管法第20条第6項。更新申請については第21条第4項で準用)。ただし申請していることが前提です。また在留期間が30日以下の方は対象外です。

Q. 転職したら「更新」ですか、「変更」ですか?

A. 業務内容が同じであれば変更申請が不要な場合もありますが、就労資格証明書を取得しておくと安心です。業務内容が大きく変わる場合や、特定技能で受入れ機関が変わる場合は、在留資格変更許可申請が必要です。

Q. 申請するのは会社ですか、本人ですか?

A. 申請するのはご本人です。会社は雇用契約書や会社の資料を準備してご本人にお渡しする立場になります。申請取次行政書士に依頼すれば、ご本人に代わって入管へ書類を提出できます。

Q. オンラインでも申請できますか?

A. 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請などはオンラインでも申請できます。令和8年10月1日以後は、手数料の納付方法が収入印紙からコンビニ決済又は銀行決済に変わり、別途決済手数料が必要になります。

Q. 京都府・大阪府の案件も頼めますか?

A. お引き受けできます。行政書士の業務に地域の制限はありません。申請先はご本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署になります。

他士業との業務の線引き

手続き担当
在留資格の申請・取次ぎ、帰化許可申請行政書士(当事務所)
ハローワークへの届出、社会保険・雇用保険の手続き社会保険労務士
会社設立などの登記司法書士
決算書の作成・税務判断税理士
解雇の可否など労働法上の判断、紛争の代理弁護士

※ 本ページは2026年9月時点の情報に基づいています。法令・手数料・取扱いは改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては出入国在留管理庁の最新の情報をご確認ください。

※ 当事務所は書類の作成・提出および申請の取次ぎをお引き受けするものであり、許可を保証するものではありません。

「自分の場合はどの手続きが必要?」など、
日本語・やさしい日本語でご相談いただけます。

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