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許認可申請のサポート

開業に必要な許可の取得から、
取ったあとに続く届出まで。
兵庫県・京都府・大阪府に対応しています。

許認可申請とは

ビジネスの種類によっては、営業を始める前に行政機関への申請・届出が法律で義務づけられています。必要な許認可を取得せずに営業すると、罰則や営業停止の対象になることもあります。

書類の種類・提出先・審査基準は業種ごとに異なり、複数の許認可が必要になるケースもあります。準備段階から一緒に確認し、スムーズな開業・事業運営を支援します。

そして、許可は取って終わりではありません。とくに建設業許可は、取得後も届出が続きます。当事務所は、その部分もあわせてお引き受けしています。

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建設業許可は、取ったあとも続きます

建設業許可を受けると、毎年の決算変更届、変更があったときの届出、5年ごとの更新が続きます。しかも期限がそれぞれ違います。

手続き期限
決算変更届(事業年度終了届)毎事業年度経過後4か月以内
変更届(経営業務の管理責任者・営業所技術者・令第3条の使用人・欠格要件)2週間以内
変更届(商号・営業所・役員・資本金)30日以内
更新申請有効期間満了の30日前まで
廃業届30日以内

決算変更届を出していないと、更新申請の前に過年度分をすべて提出することになります。兵庫県は「提出を怠り許可の更新を迎えた場合は、更新申請受理前に提出すべき過年度分の決算変更届を全て提出していただく必要があります」と案内しています。

「毎年出すものだと知らなかった」という段階でも構いません。過年度分をまとめて整理するところからお引き受けします。

出していない年度があるかもしれない、という段階で構いません。
まずはお気軽にご相談ください。

無料相談を予約する

主な対応業種

01

建設業許可

工事1件の請負代金の額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅)になる場合に必要な許可です。新規取得から更新・業種追加、決算変更届・変更届までお引き受けします。

02

飲食店営業許可

カフェ・レストラン・居酒屋など、飲食物を調理・提供する業態に必要な許可です。保健所への申請・施設検査のサポートを行います。深夜酒類提供飲食店営業届も対応可能です。

03

古物商許可

中古品の売買・交換・委託販売を業として行う場合に必要な許可です。フリマアプリやネットショップでの古物販売にも必要なケースがあります。警察署への申請をサポートします。

04

その他の許認可

介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)、リサイクルショップ、ネイルサロン・エステサロンなど、幅広い業種に対応しています。まずはご相談ください。

05

動物取扱業の登録

トリミングサロン・ペットホテル・ペットシッター・しつけ教室・猫カフェ・ブリーダー・老犬ホームなど、動物を扱うお仕事に必要な登録です。専用ページでくわしくご案内しています

ペット関連のお仕事を始める方へ
トリミングサロン・ペットホテル・ペットシッターなどの開業には、
動物取扱業の登録が必要です。専用ページをご用意しています。

動物取扱業の登録について

建設業許可でお引き受けする手続き

手続き内容と解説記事
新規許可申請 許可が必要になるケース要件とポイント一般と特定の違い個人事業主の場合
決算変更届 毎事業年度経過後4か月以内。期限と様式
業種追加 届出ではなく許可申請です。手数料と一本化
更新申請 有効期間は5年。満了の30日前まで
変更届 2週間以内と30日以内の2種類。使い分け
標識・帳簿の整備 許可を取ったあとに備えるもの

要件でお困りの方へ

経営業務の管理責任者(経管)営業所技術者になれる国家資格財産的基礎の証明方法社会保険の加入義務との関係欠格要件

そのほか

一式工事と専門工事の違い解体工事業許可との違い許可がなくてもできる工事経営事項審査(経審)とは経営情報等報告とは

申請の流れ

  1. 1

    無料相談・ヒアリング

    業種・事業内容・開業予定地などをお聞きし、必要な許認可の種類を確認します。

  2. 2

    必要書類のご案内・収集

    申請に必要な書類をリストアップし、取得方法・準備方法をご案内します。

  3. 3

    申請書類の作成

    申請書・添付書類を作成します。内容を確認していただいたうえで提出します。

  4. 4

    行政機関への申請・対応

    管轄の行政機関(保健所・警察署・都道府県など)へ申請します。審査中の問い合わせにも対応します。

  5. 5

    許可証の受領・納品

    許可証を受領次第、速やかにご連絡します。

申請先と対応エリア

兵庫県知事許可の申請書は、主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に提出します。市によって提出先が異なります。

提出先所管区域
阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課
宝塚市旭町2-4-15
伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・猪名川町
阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課
西宮市櫨塚町2-28
尼崎市・西宮市・芦屋市
神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課
神戸市長田区浪松町3-2-5
神戸市

当事務所は宝塚市にありますので、宝塚土木事務所の管轄エリア(伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・猪名川町)が主な対応範囲です。

京都府・大阪府の案件にも対応しています。行政書士の業務に地域の制限はありません。ただし手引き・様式は都道府県ごとに異なりますので、確認したうえでご案内します。

令和6年4月22日から、建設業許可・経営事項審査については電子申請(JCIP)が可能になっています。遠方の案件も、窓口へ出向かずに進められる場合があります。

料金の目安

サービス料金(税込)
飲食店営業許可申請57,000円
古物商許可申請55,000円
建設業許可申請(個人・新規・知事)136,000円
決算変更届(知事・経審なし)38,000円/1年分
初回相談無料

※ 表示価格はすべて税込です。申請先・難易度によって異なる場合があります。

※ 申請手数料・証明書取得実費は別途実費をご負担いただきます。

※ 古物商許可・飲食店営業許可について、法人の場合、役員が3名を超えるときは1名につき5,500円を加算いたします。営業所が複数の場合は1か所につき11,000円を加算いたします。

※ 初回相談はご来所(30分)・お電話・メールにて無料でお受けします。ご訪問での相談は6,600円〜+交通費実費となります。

※ 2回目以降のご相談は30分ごとに3,300円(税込)となります。

※ 訪問の場合は別途交通費がかかります。

※ 詳細はまずは無料相談でご確認ください。

よくある質問

Q. 500万円未満の工事しかしませんが、許可は必要ですか?

A. 政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う場合は、許可は不要とされています(建設業法第3条第1項ただし書)。ただし、契約を分割しても合計額で判断されますし、注文者が材料を提供する場合はその材料費も請負代金に加えて判断されます(施行令第1条の2第2項・第3項)。

Q. 決算変更届を何年も出していません。今からでも大丈夫ですか?

A. 過年度分をさかのぼって提出できます。更新の前に必ず必要になりますので、早めに整理しておくことをおすすめします。

Q. 役員が変わりました。いつまでに届け出ますか?

A. 原則30日以内です。ただし、その方が経営業務の管理責任者を兼ねていた場合は2週間以内になります。まず許可上の役割をご確認ください。

Q. 業種を追加したいのですが、届出ですか?

A. 許可申請です。兵庫県の手数料は5万円(般のみ・特のみ)。更新と同時に申請すると10万円で、業種追加と更新を別々に出すのと同額になります。

Q. 京都府・大阪府の案件も頼めますか?

A. お引き受けできます。行政書士の業務に地域の制限はありません。ただし手引き・様式は都道府県ごとに異なりますので、確認したうえでご案内します。

Q. 会社の登記も一緒にお願いできますか?

A. 登記は司法書士の業務です。当事務所では、登記が済んだあとの変更届をお引き受けします。

Q. 決算書の作成もお願いできますか?

A. 決算書の作成・税務判断は税理士の業務です。当事務所は、できあがった決算書をもとに決算変更届を作成します。

Q. 事務所まで行かないと相談できませんか?

A. オンライン・訪問にて対応させていただきます。

他士業との業務の線引き

手続き担当
許認可の申請・届出行政書士(当事務所)
商号変更・役員変更などの登記司法書士
決算書の作成・税務判断税理士
社会保険・雇用保険の手続き社会保険労務士

※ 本ページは2026年9月時点の情報に基づいています。法令・様式・手数料は改正される場合があり、また許可行政庁によって取扱いが異なります。実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。

※ 当事務所は書類の作成・提出をお引き受けするものであり、許可の取得を保証するものではありません。

出典 e-Gov法令検索「建設業法」/兵庫県「建設業許可申請等の手引(令和8年3月)

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