建設業許可の「一般」と「特定」の違いとは?
請負金額の基準から解説

建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。どちらが必要かは、工事の請け負い方や下請けへの発注金額によって異なります。

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

最も大きな違いは、元請けとして受注した工事を下請け業者に発注する金額です。

一般建設業許可 特定建設業許可
下請けへの発注額 4,500万円未満
(建築一式は7,000万円未満)
4,500万円以上
(建築一式は7,000万円以上)
対象 下請け・小規模元請け 大規模工事の元請け

専任技術者の要件も異なる

一般建設業許可 特定建設業許可
国家資格 2級資格者でOK 原則1級資格者が必要
実務経験 10年の実務経験で可 10年の実務経験のみでは不可

特定建設業の専任技術者は原則1級資格者が必要です。ただし一般建設業の専任技術者要件を満たした上で、発注者から直接請け負った4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的実務経験がある場合は認められることがあります。この指導監督的実務経験は工事請負契約書・注文書・請書などで証明します。詳細は管轄の都道府県窓口または行政書士にご確認ください。

財産的基礎の要件も異なる

一般建設業許可 特定建設業許可
自己資本 500万円以上 4,000万円以上
資本金 規定なし 2,000万円以上
流動比率 規定なし 75%以上
欠損額 規定なし 資本金の20%を超えていないこと

まずは一般建設業許可から

多くの中小建設業者の場合、まず一般建設業許可の取得から始めることになります。事業が拡大し大規模工事を元請けとして受注するようになった段階で特定建設業許可への切り替えを検討しましょう。

なお許可の要件や手続きは変更される場合がありますので、申請前に必ず最新情報をご確認ください。

※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。

Shoko行政書士事務所では、建設業許可申請のご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府・京都市、大阪府・大阪市に対応しています。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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