建設業許可の
財産的基礎の証明方法

建設業許可の要件のひとつに「財産的基礎(財産的基礎等)」があります。これは、工事を適切に行うための資金力があるかを確認するものです。一般建設業と特定建設業で基準が大きく異なり、証明方法も変わります。この記事で整理します。

財産的基礎とは

建設工事は、着工から入金までに材料費や人件費の立て替えが発生します。そのため、一定の資金力があることが許可の要件とされています。

一般建設業と特定建設業では、求められる水準が異なります。

一般建設業の財産的基礎

次のいずれか1つを満たせばOKです。

① 自己資本が500万円以上あること

直前の決算の貸借対照表の「純資産合計」が500万円以上あることで証明します。

② 500万円以上の資金調達能力があること

金融機関が発行する次の書類で証明します。

  • 預金残高証明書(500万円以上)
  • 融資証明書(500万円以上の融資が可能である証明)

③ 直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

更新のケースなどで、過去5年間許可を維持して営業してきた実績があれば認められます。

新規設立の会社の場合

設立したばかりで決算を迎えていない会社は、創業時の貸借対照表(=資本金)で判断します。資本金が500万円以上あれば、①の要件を満たします。

このため、会社設立時に資本金を500万円以上にしておくと、財産的基礎の証明がスムーズになります。

特定建設業の財産的基礎

特定建設業は下請けに大きな金額を発注するため、要件が格段に厳しくなります。次の4つすべてを満たす必要があります。

要件 基準
欠損の額 資本金の20%を超えないこと
流動比率 75%以上であること
資本金 2,000万円以上であること
自己資本 4,000万円以上であること

これらは直前の決算の財務諸表で判断します。特定建設業は、申請のたび(更新時も)この基準を満たしている必要があります。

証明書類のまとめ

ケース 主な証明書類
一般・自己資本で証明 直前決算の貸借対照表
一般・資金調達能力で証明 預金残高証明書または融資証明書
一般・新規設立 創業時の貸借対照表(資本金)
特定建設業 直前決算の財務諸表(4要件を確認)

注意点

  • 預金残高証明書は発行日から有効期限が短い(多くは1か月以内)ため、申請直前に取得します
  • 特定建設業は、更新時に基準を下回っていると更新できないため、日頃から財務状況の管理が重要です

まとめ

一般建設業は「自己資本500万円以上」「500万円以上の資金調達能力」「5年間の継続営業」のいずれか1つでよく、多くは貸借対照表または預金残高証明書で証明します。特定建設業は4つの財務要件をすべて満たす必要があり、より厳格です。ご自身がどちらに該当するかを確認したうえで、必要な書類を準備しましょう。

※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。

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