建設業許可が必要なケースとは?
軽微な工事の範囲を解説

「うちは小さな工事しかやらないから許可は要らない」——そう思っていても、知らないうちに許可が必要な工事を請け負っているケースがあります。この記事では、建設業許可が必要になる基準と、許可なしで行える「軽微な工事」の範囲を解説します。

建設業許可とは

建設業を営む場合、原則として都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です(建設業法第3条)。ただし、一定の金額・規模以下の「軽微な建設工事」のみを行う場合は、許可を受けなくても工事を請け負うことができます。

許可が不要な「軽微な建設工事」の範囲

建築一式工事の場合

以下のいずれかに該当する工事は許可不要です。

  • 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
  • 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

建築一式工事以外(専門工事)の場合

  • 1件の請負代金が500万円未満の工事

請負代金は消費税込みの金額で判断します。

注意が必要なケース

工事を分割して契約する場合

同じ工事を複数の契約に分けても、合算した金額で判断されます。意図的に分割して軽微な工事に見せかけることはできません。

材料を注文者が支給する場合

注文者が材料を提供する場合でも、その材料費を含めた金額で請負代金を判断します。

下請けとして工事を行う場合

元請けからの発注であっても、1件の請負代金が500万円以上(建築一式は1,500万円以上)であれば許可が必要です。

許可なしで工事を請け負うとどうなる?

建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります(建設業法第47条)。取引先や元請けからの信頼も失いかねないため、許可の要否は必ず確認しておくことが重要です。

まとめ

建設業許可が不要な軽微な工事の範囲は、専門工事では500万円未満、建築一式工事では1,500万円未満または150㎡未満の木造住宅工事です。これを超える工事を行う場合は、必ず許可を取得してから着工する必要があります。

Shoko行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府京都市・大阪府大阪市を中心にオンラインで対応しています。必要に応じてご訪問させていただくことも可能です。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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