解体工事を始めようとするとき、「建設業許可」と「解体工事業登録」という2つの制度があることをご存知でしょうか。どちらが必要なのか、または両方必要なのか、この記事で整理します。
解体工事業に関わる2つの制度
解体工事を業として行う場合、次の2つの制度のどちらかの手続きが必要です。
- 建設業許可(解体工事業)——建設業法に基づく
- 解体工事業の登録——建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づく
建設業許可(解体工事業)とは
建設業法では、解体工事業は29ある業種のひとつとして位置づけられています(平成28年6月に独立した業種として追加)。
1件の請負代金が500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業許可(解体工事業)が必要です。
解体工事業の登録とは
建設リサイクル法に基づく制度で、解体工事を業として営む者は都道府県知事への登録が必要です。
ただし、建設業許可(解体工事業)を取得している場合は、登録は不要です。
どちらが必要か
| ケース | 必要な手続き |
|---|---|
| 1件500万円以上の解体工事を行う | 建設業許可(解体工事業) |
| 1件500万円未満の解体工事のみ行う | 解体工事業の登録 |
| 建設業許可(解体工事業)を取得済み | 登録は不要 |
技術者の要件
建設業許可(解体工事業)の専任技術者
一般建設業の場合、以下のいずれかに該当する方が必要です。
- 解体工事業の実務経験10年以上
- 1・2級土木施工管理技士
- 1・2級建築施工管理技士
- 解体工事施工技士 など
解体工事業登録の技術管理者
- 解体工事施工技士
- 1・2級建築士
- 1・2級土木施工管理技士 など
まとめ
解体工事を業として行う場合、請け負う工事の規模によって必要な手続きが変わります。1件500万円以上の工事を行うなら建設業許可(解体工事業)が必要であり、許可を持っていれば解体工事業登録は不要です。どちらの要件を満たすかは、技術者の資格・経営経験なども含めて確認する必要があります。
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