解体工事業許可と
建設業許可の違い

解体工事を始めようとするとき、「建設業許可」と「解体工事業登録」という2つの制度があることをご存知でしょうか。どちらが必要なのか、または両方必要なのか、この記事で整理します。

解体工事業に関わる2つの制度

解体工事を業として行う場合、次の2つの制度のどちらかの手続きが必要です。

  • 建設業許可(解体工事業)——建設業法に基づく
  • 解体工事業の登録——建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づく

建設業許可(解体工事業)とは

建設業法では、解体工事業は29ある業種のひとつとして位置づけられています(平成28年6月に独立した業種として追加)。

1件の請負代金が500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業許可(解体工事業)が必要です。

解体工事業の登録とは

建設リサイクル法に基づく制度で、解体工事を業として営む者は都道府県知事への登録が必要です。

ただし、建設業許可(解体工事業)を取得している場合は、登録は不要です。

どちらが必要か

ケース 必要な手続き
1件500万円以上の解体工事を行う 建設業許可(解体工事業)
1件500万円未満の解体工事のみ行う 解体工事業の登録
建設業許可(解体工事業)を取得済み 登録は不要

技術者の要件

建設業許可(解体工事業)の専任技術者

一般建設業の場合、以下のいずれかに該当する方が必要です。

  • 解体工事業の実務経験10年以上
  • 1・2級土木施工管理技士
  • 1・2級建築施工管理技士
  • 解体工事施工技士 など

解体工事業登録の技術管理者

  • 解体工事施工技士
  • 1・2級建築士
  • 1・2級土木施工管理技士 など

まとめ

解体工事を業として行う場合、請け負う工事の規模によって必要な手続きが変わります。1件500万円以上の工事を行うなら建設業許可(解体工事業)が必要であり、許可を持っていれば解体工事業登録は不要です。どちらの要件を満たすかは、技術者の資格・経営経験なども含めて確認する必要があります。

Shoko行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府京都市・大阪府大阪市を中心にオンライン・訪問にて対応させていただきます。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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