ペットのお仕事をはじめる方へ
トリミングサロン・ペットホテル・ペットシッターなど、
動物取扱業の登録をサポートします。
動物取扱業の登録とは
動物を扱う仕事を営むには、動物愛護管理法にもとづく第一種動物取扱業の登録が必要です。登録を受けずに営業することはできません。
登録は事業所ごと・業種ごとに受けます。そして5年ごとの更新があります(動物愛護管理法第13条第1項)。
「開業したいけれど、何の業種で登録すればいいのかわからない」「自分は動物取扱責任者になれるのか」——そうした段階からご相談ください。
動物好きな行政書士にお任せください
動物取扱業の登録は、書類だけを見ていても進みません。現場がどう動いているかを知らないと、どこで詰まるのかが見えないからです。
私は生まれたときからわんちゃんたちと共に過ごし、自身も愛犬飼育管理士で、犬猫カフェで勤務してきた経験があります。
お店の一日がどう回っているか、ケージの前で何が起きているか、スタッフが何人いればどれだけの頭数を見られるのか。実際に働いていたので、想像ではなくわかります。
だからこそ、書類を作る前に「その業態なら、この業種の組み合わせになります」「その物件だと、ここで止まります」とお伝えできます。
行政書士 熊本 晶子
こんなお仕事が対象です
トリミングサロン
お預かりしてシャンプー・カットを行う業態です。お客様の犬猫を一時的にお預かりするため、登録が必要になります。
ペットホテル
宿泊を伴うお預かりです。トリミングと併設される場合、業種の切り分けが問題になります。
ペットシッター
飼い主さまのお宅へうかがってお世話をする業態です。自分の施設を持っていなくても登録が必要です。ここは誤解が多いところです。
しつけ教室・ドッグトレーナー
訓練を行う業態です。出張型のレッスンも対象になります。お預かりもする場合は、業種が増えることがあります。
猫カフェ・ドッグカフェ
動物との触れ合いの機会を提供する業態です。飲食を出す場合は、保健所の飲食店営業許可もあわせて必要になります。
ブリーダー・ペットショップ
繁殖・販売を行う業態です。取り扱う頭数が多くなるため、飼養施設と人員配置の基準がとくに重くなります。
上記以外の業態についてもお気軽にご相談ください。
制度の基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法 | 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法) |
| 手続きの種類 | 登録制(同法第10条第1項) |
| 登録の単位 | 事業所ごと・業種ごと |
| 業種 | 販売/保管/貸出し/訓練/展示/競りあっせん/譲受飼養 の7種 |
| 有効期間 | 5年。更新を受けなければ効力を失います(同法第13条第1項) |
| 登録手数料 | 事業所ごと・業種ごとに15,000円(兵庫県は県収入証紙で納付) |
| 動物取扱責任者 | 事業所ごとに1名以上、常勤かつ専属の方を選任(同法第22条第1項) |
飼養施設を持たない業態も対象です。ペットシッターや出張型の訓練など、自分の店舗や施設がなくても登録が必要になります。
動物取扱責任者の要件は、令和2年の改正で厳しくなりました。資格を持っているだけでは足りず、6か月以上の常勤の実務経験等と資格の組み合わせが求められます。開業を考えた時点で、ご自身が要件を満たすか確認しておく必要があります。
ここでつまずきます
必要書類の一覧は、動物愛護センターのサイトに載っています。ですから、ここには書きません。書類がそろわない理由のほうが、実際には問題になります。
大家さんの使用承諾が取れない
賃貸物件で開業する場合、その事業所・施設を動物取扱業に使うことについて、大家さんの使用承諾が必要です。
「ペット可の物件だから大丈夫」と思っていても、居住用と事業用は別です。契約時に説明していなかったために、ここで話が止まるケースが少なくありません。
物件を決める前にご相談ください。契約してからでは動かせません。
ケージの図面が基準に合わない
令和3年から数値規制が始まりました。ケージの大きさ、従業員1人あたりの飼養頭数などが、具体的な数字で定められています。
図面を出してから「この大きさでは足りません」と言われ、設備を入れ直すことになった——そうなると費用も日程も狂います。
内装を発注する前に、基準に照らして確認しておくべきところです。
実務経験証明書が書いてもらえない
動物取扱責任者の実務経験は、前の勤務先に書いてもらう書類で証明します。
これが、独立するときの最大の関門です。円満に退職できていない場合、証明書そのものが手に入りません。
在職中に、あるいは辞めるときに、どう進めておくか。ここは早い段階でご相談いただきたいところです。
業種の切り分けを誤ると数万円の無駄が出る
手数料は業種ごとに15,000円です。必要のない業種まで登録すれば、そのぶん余分にかかります。
トリミングとペットホテルを両方やる場合、「保管」1業種で足りるのか。しつけも教えるなら「訓練」も要るのか。
やろうとしているサービスの中身を先にうかがって、必要な業種を確定させます。
非営利で行う場合は「第二種動物取扱業」
保護団体やシェルターのように、営利を目的とせず同じような業を行う場合は、第一種の登録ではなく第二種動物取扱業の届出になります(動物愛護管理法第24条の2の2)。
届出は飼養施設を設置する場所ごとに行います。取り扱う動物の数が環境省令で定める数に満たない場合は対象外とされています。
保護活動を続けていくためにNPO法人を設立するケースもあります。法人設立の手続きとあわせてご相談いただけます。
申請先について
登録の申請先は、事業所の所在地を管轄する都道府県知事です(指定都市はその長)。
| 事業所の所在地 | 申請先 |
|---|---|
| 宝塚市・伊丹市・川西市・三田市など 下記以外の兵庫県内 | 兵庫県動物愛護センター |
| 神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市 | 各市が所管しています |
当事務所は宝塚市にあり、兵庫県動物愛護センターの管轄エリアが主な対応範囲です。京都府・大阪府の案件にも対応しています。
なお、自治体によって運用や必要書類の細部が異なる場合があります。ご依頼をお受けする際は、管轄の窓口に確認したうえでご案内します。
料金の目安
| サービス | 料金(税込) |
|---|---|
| 第一種動物取扱業 登録申請(1業種) | 73,000円 |
| 業種の追加(2業種目以降・1業種につき) | 11,000円 |
| 第一種動物取扱業 更新申請 | 52,000円 |
| 変更届出 | 15,000円〜 |
| 第二種動物取扱業 届出 | 55,000円 |
| 初回相談 | 無料 |
※ 表示価格はすべて税込です。事業所の数・業種の数・施設の状況によって異なる場合があります。
※ 変更届出は、名称・代表者の変更など軽微なものと、事業所の移転・飼養施設の変更など図面の作り直しを伴うものとで手間が異なるため、内容に応じたお見積りとなります。
※ 登録手数料(事業所ごと・業種ごとに15,000円)は、上記とは別に実費としてご負担いただきます。証明書の取得費用なども実費です。
※ 初回相談はご来所(30分)・お電話・メールにて無料でお受けします。ご訪問での相談は6,600円〜+交通費実費となります。
※ 2回目以降のご相談は30分ごとに3,300円(税込)となります。
※ 詳細はまずは無料相談でご確認ください。
お手続きの流れ
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1
無料相談・ヒアリング
どんなサービスを提供されるのか、物件は決まっているのか、ご経歴などをおうかがいします。物件を契約する前のご相談を歓迎します。
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2
業種の確定・要件の確認
必要な業種を切り分けます。あわせて、動物取扱責任者になれる方がいるかを確認します。
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3
施設・図面の確認
ケージの大きさや飼養頭数が基準に適合しているかを、内装の発注前に確認します。
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4
書類の収集・作成
ご自身で用意していただく書類はリストにしてお渡しします。実務経験証明書のような、先方にお願いする書類は早めに動きます。
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5
申請・立入検査への対応
申請後、施設の確認が行われます。指摘事項があれば対応します。
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6
登録・営業開始
登録証を受け取ったら営業を開始できます。標識の掲示など、開業後に必要なこともご案内します。
よくある疑問
Q. 自宅でトリミングサロンを開きます。賃貸ですが大丈夫ですか?
A. 大家さんから、その物件を動物取扱業に使うことについて使用承諾を得る必要があります。「ペット可」の物件であっても、居住用として飼うことと事業に使うことは別です。契約前にご相談ください。契約後では動かせません。
Q. ケージはどのくらいの大きさが必要ですか?
A. 令和3年から数値規制が始まり、ケージの大きさや従業員1人あたりの飼養頭数が具体的な数字で定められています。図面を出してから基準に合わないことがわかると、設備の入れ替えが必要になります。内装を発注する前に確認しましょう。
Q. 前の職場と気まずく、実務経験証明書を頼みにくいのですが。
A. 独立される方の多くがぶつかるところです。実務経験は前の勤務先に書いていただく書類で証明します。在職中にできること、退職時にお願いしておくことがありますので、お辞めになる前の段階からご相談いただくのが確実です。
Q. トリミングとペットホテルを両方やります。業種はいくつ要りますか?
A. 手数料は業種ごとに15,000円かかりますので、切り分けを誤ると数万円の差が出ます。提供されるサービスの中身を具体的にうかがったうえで、必要な業種を確定させます。しつけも教えるのか、販売もするのかによって変わります。
Q. 店舗を持たないペットシッターでも登録は必要ですか?
A. 必要です。飼養施設を持たない業態も規制の対象です。「自分の施設がないから関係ない」というのは誤解です。
Q. 保護活動をしています。登録が必要ですか?
A. 営利を目的としない場合は、第一種の登録ではなく第二種動物取扱業の届出になります。取り扱う動物の数によっては対象外となる場合もあります。NPO法人の設立とあわせてご相談いただけます。
Q. 登録に期限はありますか?
A. 5年です。更新を受けなければ効力を失います(動物愛護管理法第13条第1項)。更新の時期が来たらご連絡できるよう、期限を管理してお預かりします。
Q. 相談はオンラインでもできますか?
A. オンライン・訪問にて対応させていただきます。物件や施設を見せていただく場合は、ご訪問のほうが確実です。
※ 本ページは2026年9月時点の情報に基づいています。法令・基準・手数料は改正される場合があり、また自治体によって運用が異なる場合があります。実際のお手続きにあたっては、管轄の窓口の最新の情報をご確認ください。
※ 当事務所は書類の作成・提出をお引き受けするものであり、登録を保証するものではありません。
※ 動物病院の開設、飲食店営業許可、法人設立の登記など、他の手続きが必要になる場合があります。登記は司法書士の業務です。
出典 e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」(第10条、第13条、第22条、第24条の2の2)/環境省/兵庫県動物愛護センター
物件を決める前、内装を発注する前のご相談を歓迎します。
まずはお気軽にお問い合わせください。