建設業許可の要件のひとつに、「建設業の経営に関する一定の経験を有する者」が常勤役員等として1名以上いることが求められています。これを「経営業務管理責任者要件(経管)」といいます。
常勤役員等とは
経管として認められる役職は次のとおりです。
- 取締役
- 執行役
- 業務を執行する社員(持分会社)
- 上記に準ずる者(組合等の理事等)
要件を満たす3つのパターン
常勤役員等のうち1人が、①〜③のいずれかに該当することが必要です。
① 同じ業種で5年以上の経営経験
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある
② 異なる業種で6年以上の経営経験
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある
③ 準ずる地位での経験
許可を受けようとする建設業に関し、管理責任者に準ずる地位で次のいずれかの経験がある
- 取締役会から権限委譲を受けた執行役員等として、5年以上、経営業務を総合的に管理した経験
- 6年以上、経営業務を補佐した経験(資金調達・技術者配置・下請契約締結など)
最も多いのは①のケースで、代表取締役や取締役として5年以上、同じ業種の建設業に携わっていた場合です。
経験の証明には書類が必要
経験年数を証明するために、次のような書類が必要です。
- 登記事項証明書
- 確定申告書
- 工事請負契約書・注文書・請書・請求書
古い資料を揃えるのに時間がかかることもあるため、申請を検討している場合は早めに確認しておくことをおすすめします。また、申請先(都道府県・国土交通省)によって必要書類が異なる場合がありますので、事前の確認が大切です。
※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。
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