建設業許可の専任技術者に
なれる国家資格一覧

建設業許可の要件のひとつに、営業所ごとに専任技術者を置くことがあります。実務経験10年で証明する方法もありますが、国家資格を持っていれば実務経験の証明が不要になります。この記事では、専任技術者になれる主な国家資格を業種別に整理します。

専任技術者とは

営業所ごとに常勤で配置しなければならない技術者のことです。次のいずれかの方法で要件を満たします。

  • 国家資格を持っている
  • 許可を受けようとする業種の実務経験が10年以上ある
  • 指定学科を卒業し、一定期間の実務経験がある(大学卒3年、高校卒5年など)

国家資格があれば実務経験年数の証明書類を集める必要がなく、申請の負担が大きく軽減されます。

幅広い業種に対応できる資格

1級土木施工管理技士

土木一式・とび土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・塗装・水道施設・解体など、多くの業種の専任技術者になれます。

1級建築施工管理技士

建築一式・大工・左官・とび土工・屋根・タイル・鋼構造物・内装仕上・解体など、幅広い業種に対応します。

1級建築士

建築一式・大工・屋根・タイル・鋼構造物・内装仕上などに対応します。

業種別の主な国家資格

業種 主な資格
土木一式 1・2級土木施工管理技士(土木)、技術士(建設部門)
建築一式 1・2級建築施工管理技士(建築)、1・2級建築士
電気工事 1・2級電気工事施工管理技士、第一種電気工事士、第二種電気工事士(※)、電気主任技術者(※)
管工事 1・2級管工事施工管理技士、技術士(衛生工学部門)、給水装置工事主任技術者(※)
造園工事 1・2級造園施工管理技士、技術士(建設部門・森林部門)
解体工事 1・2級土木施工管理技士、1・2級建築施工管理技士、解体工事施工技士
内装仕上 1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、1・2級建築士

※印の資格は、資格取得後に一定期間の実務経験が必要です。第二種電気工事士は免状交付後3年以上、給水装置工事主任技術者は1年以上の実務経験が求められます。

解体工事の資格には注意点があります

1・2級土木施工管理技士、1・2級建築施工管理技士で解体工事業の専任技術者になる場合、平成27年度以前の合格者は次のいずれかが追加で必要です。

  • 解体工事に関する実務経験1年以上
  • 登録解体工事講習の受講

技能検定(2級相当)も対象になる

施工管理技士や建築士のほか、技能検定の合格者も専任技術者になれる場合があります。

  • 型枠施工
  • 左官
  • とび
  • 配管
  • 建築板金 など

ただし、技能検定2級の場合は合格後に3年以上の実務経験が必要とされます(平成16年4月1日以降の合格者は1年以上)。

特定建設業の場合はさらに要件が厳しい

特定建設業許可の専任技術者になるには、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 1級の国家資格を持っている
  • 一般建設業の専任技術者の要件を満たし、かつ元請として請負代金4,500万円以上の工事について指導監督的実務経験が2年以上ある

ただし、指定建設業(土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種)については、実務経験による証明が認められず、1級資格または技術士資格が必須となります。

まとめ

専任技術者は、国家資格があれば実務経験の証明が不要になります。1級土木施工管理技士・1級建築施工管理技士は対応業種が広く、複数業種の許可を取得したい場合に有利です。取得したい業種と持っている資格が対応しているかは、申請前に必ず確認しましょう。

Shoko行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府京都市・大阪府大阪市を中心にオンライン・訪問にて対応させていただきます。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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