建設業許可の欠格要件に
該当するケースとは

建設業許可には、経営経験や技術者、財産的基礎といった「満たすべき要件」があります。しかしそれとは別に、「これに当てはまると許可されない」という要件があります。欠格要件です。

要件をすべて満たしていても、欠格要件に一つでも該当すると許可は下りません。この記事で整理します。

欠格要件とは

国土交通省は次のように定めています。

「許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません

根拠は建設業法第8条・第17条です。「許可をしてはならない」と定められており、行政の裁量はありません。

主な欠格事由

該当するケース
1 破産者で復権を得ないもの
2 不正な手段で許可を受けたこと等により許可を取り消され、5年を経過しない
3 取消処分を免れるため廃業を届け出て、5年を経過しない
4 3の届出前60日以内に役員等であった者で、5年を経過しない
5 営業停止を命じられ、停止期間中の者
6 営業を禁止され、禁止期間中の者
7 禁錮以上の刑に処せられ、執行終了等から5年を経過しない
8 建設業法等の法令違反や特定の犯罪で罰金刑を受け、5年を経過しない
9 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

これらは役員や使用人にも及びます

ここまでは「その人自身」の事由ですが、建設業許可では対象が広がります。

  • 法人の場合……役員等や令第3条に規定する使用人(支店長・営業所長など)が上記に該当すると、会社として許可を受けられません
  • 個人事業の場合……使用人が該当する場合も同様です
  • 暴力団員等が事業活動を支配している場合も該当します

このほか、未成年者の法定代理人に関する事由や、心身の状況に関する事由なども定められています。

社長本人に問題がなくても許可されないことがある——これが見落とされやすい点です。

実務で特に注意したい3つ

① 「役員全員」が対象です

名前だけの役員、しばらく会っていない役員がいる場合は、申請前に必ず確認してください。支店長・営業所長も対象になります。

② 罰金刑でも該当します

「前科があると無理」と聞くと重い犯罪を想像しますが、罰金刑でも該当する場合があります。

  • 禁錮以上の刑(7)……罪名を問わず該当します
  • 罰金刑(8)……建設業法違反のほか、特定の法令違反や犯罪が対象

心当たりがある場合は、自己判断せず申請前にご相談ください。

③ 虚偽記載そのものが欠格事由です

条文の冒頭にあるとおり、申請書に虚偽の記載があった場合や、重要な事実の記載が欠けている場合も許可されません。

「書きにくいから省略しよう」——これはそれ自体が欠格事由になります。隠すより、正直に申告して判断を仰ぐほうが安全です。

該当してしまった場合

多くの事由には5年という期間が定められています。期間が経過すれば、あらためて申請できます。

また、該当する役員に退任してもらうことで、会社として要件を満たせる場合もあります。ただし形だけの退任は認められませんので、実態を伴う必要があります。

申請前に確認しておくこと

  • 役員全員(支店長・営業所長を含む)に該当事由がないか
  • 過去5年以内に刑罰を受けた方がいないか
  • 過去に許可の取消しを受けていないか
  • 申請書に書きにくい事情を隠そうとしていないか

要件の全体像は「建設業許可を取るために押さえておくべき要件とポイント」で解説しています。

まとめ

欠格要件は、一つでも該当すると許可されないという厳しいものです。しかも役員全員が対象で、本人が問題なくても許可を受けられないことがあります。

「うちは大丈夫」と思い込まず、申請前に役員全員について確認しておきましょう。心当たりがある場合は、隠さずに専門家へご相談ください。

※本記事は2026年8月時点の情報に基づいています。欠格要件は建設業法第8条・第17条に定めがあり、本記事では主なものを抜粋してご紹介しています。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。

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