建設業許可がなくても
できる工事とは

「建設業許可がないと工事は一切できない」と思われがちですが、許可がなくても請け負える工事はあります。この記事では、許可なしでできる工事を整理します。

① 軽微な建設工事

建設業法上、次の範囲の工事は許可がなくても請け負えます。

  • 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式以外(専門工事):1件の請負代金が500万円未満

詳しくは「建設業許可が必要なケースとは?軽微な工事の範囲を解説」で解説しています。

② そもそも「建設工事」にあたらない業務

建設業法でいう「建設業」とは、建設工事の完成を請け負う営業のことです(建設業法第2条第2項)。次のような業務は建設工事にあたらないため、金額にかかわらず建設業許可は不要です。

設計・調査・測量のみを行う業務

建築設計事務所が設計だけを請け負う場合や、地質調査・測量のみを行う場合は建設工事にあたりません。

工事を伴わない保守・点検・管理業務

エレベーターの保守点検、ビル管理、設備の定期点検など、工事を伴わない業務は対象外です。ただし、点検にあわせて部品の交換や修繕を行う場合は建設工事にあたることがあります。

資材の販売のみ

建設資材を販売するだけで、施工を伴わない場合は建設工事にあたりません。

除草・草刈り

単純な除草・草刈り作業は建設工事にあたりません。ただし、植栽や造園に関わる作業は造園工事業に該当する場合がありますので、業務内容によっては所管の窓口に確認することをおすすめします。

建物の清掃・警備

これらは建設工事ではありません。

③ 自社が請け負わない場合

建設業許可は、工事を請け負う事業者に必要なものです。

会社の従業員として工事現場で作業する場合、その従業員個人が建設業許可を持つ必要はありません。許可は、注文者から工事を請け負う会社(または個人事業主)が取得するものです。

判断に迷いやすいケース

リフォーム・修繕

リフォームや修繕も「建設工事」にあたります。1件の請負代金が500万円以上であれば許可が必要です。

自社物件の工事

自社が所有する建物を自社で施工する場合は、注文者との請負契約がないため建設業許可は不要です。ただし、他者から請け負う場合は必要になります。

許可がなくてもよいが、取得するメリットも

許可が不要な範囲の工事しか行っていなくても、建設業許可を取得することで次のようなメリットがあります。

  • 元請けから信頼を得やすくなる
  • 500万円以上の工事を受注できるようになる
  • 公共工事の入札に参加する道が開ける(経営事項審査が必要)

まとめ

建設業許可がなくてもできるのは、①軽微な建設工事、②そもそも建設工事にあたらない業務(設計・調査・保守点検・資材販売など)、③自社物件の施工などです。ただし、リフォームや修繕も建設工事にあたるため、金額基準には注意が必要です。判断に迷う場合は、事前に所管の窓口や専門家に確認しておくと安心です。

Shoko行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府京都市・大阪府大阪市を中心にオンライン・訪問にて対応させていただきます。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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