「公共工事を受注したい」とお考えになったとき、必ず出てくるのが経営事項審査(経審)です。
名前は聞くけれど中身がわかりにくい、という声をよく耳にする手続きです。この記事では、経審とは何か、何が評価されるのか、いつまで有効なのかを整理します。
経営事項審査とは
国土交通省は、経営事項審査を次のように説明しています。
「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査」
根拠は建設業法第27条の23です。手引きにはこう書かれています。
「国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合には、必ず受けておかなくてはいけないとされている審査制度です」
ポイントは「直接請け負う」場合であること
経審が必要なのは、発注者から直接請け負う(元請になる)場合です。
公共工事の現場に入っていても、下請として入るだけであれば経審は不要です。「公共工事に関わっている=経審が必要」ではありません。
軽微な建設工事は対象から除かれます
もうひとつ、対象から外れるものがあります。兵庫県の要領では、経審の対象となる「公共工事」から次のものが除かれています。
「工事1件の請負代金の額が、建築一式工事にあっては1,500万円未満、その他の工事にあっては500万円未満である等いわゆる軽微な建設工事(建設業法施行令第1条の2)を除く」
軽微な工事の範囲については「建設業許可が必要なケースとは?軽微な工事の範囲を解説」をご覧ください。
経審は入札参加資格そのものではありません
ここは混同されやすいところです。
公共工事の発注機関は、入札に参加しようとする建設業者の資格審査を行います。この資格審査は、「客観的事項」と「発注者別評価」の2つを点数化して行われます。
このうち「客観的事項」にあたる審査が経営事項審査です。
| 内容 | 申請先 | |
|---|---|---|
| 経営事項審査 | 客観的事項の審査(客観点) | 許可行政庁など |
| 競争参加資格審査 | 発注者別評価(発注者点) | 公共工事の発注者 |
つまり、経審を受けただけでは入札に参加できません。そのあとに、発注機関ごとの入札参加資格審査を受ける必要があります。
手引きには、経審が「どの発注機関が行っても同一の結果となるべきもの」と説明されています。発注者によって評価がぶれないよう、共通の物差しとして設けられた仕組みです。
何が評価されるのか
経営事項審査は、次の事項について数値による評価をして行われます(建設業法第27条の23第2項)。
| 記号 | 評価するもの |
|---|---|
| X1 | 経営規模……工事種類別年間平均完成工事高 |
| X2 | 経営規模……自己資本額及び利益額(自己資本額/利払前税引前償却前利益) |
| Y | 経営状況……純支払利息比率、負債回転期間、総資本売上総利益率、売上高経常利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュ・フローの額、利益剰余金の額 |
| Z | 技術力……工事種類別技術職員数、工事種類別年間平均元請完成工事高 |
| W | その他の審査項目(社会性等)……建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況、建設業の営業継続の状況、防災活動への貢献の状況、法令遵守の状況、建設業の経理の状況、研究開発の状況、建設機械の保有状況、国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録状況 |
手引きでは、「経営規模等」について次のように整理されています。
「『経営状況』(Y)以外の客観的事項を言います。具体的には、『経営規模』(X)、『技術力』(Z)及び『社会性等』(W)から構成されています」
総合評定値(P)の算式
これらを組み合わせた数値が総合評定値(P)です。いわゆる「P点」です。
「総合評定値(P)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)」
ウエイトを見ると、完成工事高(X1)と技術力(Z)がそれぞれ0.25と大きく、この2つで半分を占めています。
逆にいえば、技術職員の資格取得は点数に直結します。「工事高は急に増やせないが、資格は計画的に増やせる」——ここが対策の入り口になります。
手続きは2つに分かれています
経審は、申請先の違う2つの手続きの組み合わせです。
- 経営状況分析(Y)……登録経営状況分析機関に申請します
- 経営規模等評価(X・Z・W)……許可行政庁に申請します
そして、経営規模等評価を申請した建設業者から請求があった場合に、両方の数値を用いて総合評定値(P)が通知されます。
順番が決まっています。先に経営状況分析を受け、その結果通知書を添えて経営規模等評価を申請します。ここを取り違えると、やり直しになります。
審査基準日は「直前の決算日」です
手引きにはこう書かれています。
「経営事項審査では、原則として申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)が審査基準日となります」
そして注意書きが続きます。
「審査基準日は直前の事業年度の終了日であるため、申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることはできません」
つまり、次の決算日が来てしまうと、前の決算では受けられなくなります。先延ばしにできない手続きです。
なお、まだ決算を迎えていない場合の取扱いも定められています。兵庫県の要領では、
「新設法人の場合は法人設立日、新規に事業を開始した個人事業主の場合は創業の日が審査基準日となります」
とされています。設立したばかりの会社でも、経審を受けられる余地があるということです。
有効期間は「審査基準日から1年7か月」
ここが最も大事な点です。
「経営事項審査の有効期間は、結果通知書(経営事項審査)を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です」
そして——
「この『1年7ヶ月』の期間は、審査基準日から起算されるものであり、結果通知書を受け取ってからの期間ではありません」
兵庫県の要領も、同じことをより強い言い方で示しています。
「経営状況分析及び経営規模等評価の結果通知書の有効期間は、それぞれの通知書の通知日や受け取った日付に関係なく、審査基準日(決算日)から起算して1年7か月となっています」
ここを勘違いすると、有効期間が切れます。結果通知書が届いた日からではなく、決算日から数えます。申請や審査に時間がかかれば、その分だけ使える期間は短くなります。
公共工事の受注そのものに必要です
手引きは、有効期間について次のようにも述べています。
「公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7ヶ月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。これは、公共工事発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです」
入札参加資格があるかどうかとは別に、契約の時点で有効な経審が必要ということになります。
だから「毎年」受けることになります
1年7か月という期間は、1年より少し長いだけです。手引きにも明記されています。
「従って、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります」
1年7か月=「決算から7か月以内に次の経審を終えれば切れ目がない」という設計です。逆にいえば、7か月を過ぎると空白が生じます。
令和8年7月1日から審査項目が変わりました
直近の改正です。兵庫県の案内によると、令和8年(2026年)7月1日以降の申請から次の点が変わっています。
- 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無が新設(5点)
- 社会保険加入に関する評価項目が削除
- 建設機械の対象が9種から11種に拡張
- 就業履歴を蓄積する措置の配点見直し(民間工事を含むすべての建設工事は15点から10点、すべての公共工事は10点から5点)
社会保険加入の項目が加点対象から外れたのは大きな変更です。ただし、これは「社会保険に入らなくてよくなった」という意味ではありません。社会保険への加入は建設業許可の要件として引き続き必要です(→「建設業許可と社会保険加入義務の関係」)。
加点項目は改正のたびに入れ替わります。前年と同じつもりで準備すると点数が下がることがありますので、毎年、所管の窓口の最新の要領をご確認ください。
年間のスケジュール
| やること | 申請先 | |
|---|---|---|
| ① | 決算 | — |
| ② | 決算変更届の提出 | 許可行政庁 |
| ③ | 経営状況分析(Y)の申請 | 登録経営状況分析機関 |
| ④ | 経営規模等評価の申請・総合評定値の請求 | 許可行政庁 |
| ⑤ | 入札参加資格審査の申請 | 公共工事の発注者 |
②の決算変更届が出発点になります。兵庫県のQ&Aでは「決算変更届は事業年度(決算)終了後4か月以内に必ず提出してください」とされています。
決算変更届については「個人事業主が建設業許可を取るときの注意点」でも触れています。
まとめ
- 経審は、公共工事を発注者から直接請け負う場合に必ず受ける審査(建設業法第27条の23)
- 下請として入るだけなら不要
- 評価されるのは経営規模(X)・経営状況(Y)・技術力(Z)・社会性等(W)
- 総合評定値は P=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
- 審査基準日は直前の決算日。次の決算が来ると前の決算では受けられない
- 有効期間は審査基準日から1年7か月。通知書を受け取った日からではない
- 切れ目をなくすには毎年決算後すみやかに受ける
- 令和8年7月1日から審査項目が改正されている(社会保険加入の評価項目は削除、自主宣言制度が新設)
公共工事をお考えの場合は、決算のタイミングから逆算して動くことが何より大切です。決算変更届が遅れると、そのまま経審も遅れ、有効期間の空白につながります。
出典
国土交通省「経営事項審査とは」
国土交通省 中部地方整備局「経営規模等評価申請・総合評定値請求の手引き(経営事項審査の手引き)」
兵庫県「経営事項審査申請要領(令和8年7月改訂)」
兵庫県「経営事項審査の審査基準の改正等について」
兵庫県「建設業許可に係るQ&A」
※本記事は2026年8月時点の情報に基づいており、審査項目については令和8年7月1日改正後の内容を反映しています。評点の算定方法や審査項目は改正されることがあり、手数料・提出書類・様式は許可行政庁によって異なります。実際のお手続きにあたっては、所管の窓口の最新の要領をご確認ください。
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