建設業許可は、法人でなければ取れないものではありません。個人事業主のままでも取得できます。
ただ、法人とは違う点がいくつかあり、そこを知らないまま進めると手戻りが生じます。この記事では、個人事業主が建設業許可を取るときに押さえておきたい点を整理します。
個人でも許可は取れます
まず前提として、建設業許可の要件は法人・個人で大きく変わりません。
- 経営業務の管理責任者(経管)
- 専任技術者
- 財産的基礎
- 誠実性
- 欠格要件に該当しないこと
要件の全体像は「建設業許可を取るために押さえておくべき要件とポイント」をご覧ください。
① 経管と専任技術者を本人が兼ねられます
個人事業主の場合、事業主本人が経管と専任技術者を兼ねることができます(それぞれの要件を満たしている場合)。
建設業許可事務ガイドラインでは、経営業務の管理責任者等が専任技術者の要件を満たす場合、同一の営業所(原則として本社・本店)内に限って両者を兼ねることができるとされています。
一人親方で許可を取るケースは、まさにこの形です。別途で人を雇う必要はありません。
なお、専任技術者は営業所ごとに専任で置く必要があります。現場に出る技術者との兼務には制限がありますので、営業所と現場の関係については個別にご確認ください。
② 財産的基礎は「500万円」
一般建設業の財産的基礎は、次のいずれか1つを満たせば足ります。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
個人事業主でつまずきやすいのがここです。
法人は貸借対照表の純資産で判断されますが、個人事業主は確定申告書に貸借対照表を添付していないことがあります。その場合、自己資本での証明ができません。
このときは、預金残高証明書(500万円以上)による方法を検討することになります。有効期限が短い(多くは1か月以内)ため、申請直前に取得します。
詳しくは「建設業許可の財産的基礎の証明方法」をご覧ください。
③ 事務所は自宅でも構いません
自宅を営業所とすることも可能です。ただし、営業所として認められるには実態が必要です。
- 電話、机、事務スペースがあること
- 契約の締結などができる場所であること
- 生活スペースと区切られていること
写真の提出を求められることが一般的です。賃貸の場合は、使用について問題がないかもあわせてご確認ください。
なお、営業所として認められるかどうかの具体的な判断は、許可行政庁によって取扱いが異なる部分があります。所管の窓口の手引きをご確認ください。
④ 欠格要件は本人だけではありません
欠格要件は、個人事業主本人だけでなく使用人にも及びます。
「うちは一人親方だから関係ない」とお考えでも、支店長や営業所長にあたる方がいる場合は確認が必要です。
詳しくは「建設業許可の欠格要件に該当するケースとは」をご覧ください。
⑤ 社会保険の取扱いは法人と違います
個人事業所は、常時使用する従業員が5人未満の場合、健康保険・厚生年金保険は強制適用ではありません。
法人は従業員が1人でも強制適用となるため、ここが大きな違いです。
ただし「入らなくてよい」で終わる話ではなく、適用除外であることの確認が必要になります。詳しくは「建設業許可と社会保険加入義務の関係」をご覧ください。
⑥ 法人成りするときが最大の注意点です
ここがこの記事でいちばんお伝えしたい点です。
個人事業主として建設業許可を取った後、法人化(法人成り)される方は多くいらっしゃいます。このとき——
個人の許可は、そのままでは法人に引き継がれません。
以前は、いったん個人の許可を廃業して、法人で新規に許可を取り直す必要がありました。その間、許可のない空白期間が生じ、500万円以上の工事を請け負えませんでした。
令和2年10月から制度が変わりました
建設業法第17条の2により、事業の譲渡についてあらかじめ認可を受けることで、空白期間を生じさせずに地位を承継できるようになりました。
国土交通省の資料でも、個人事業主から法人化する場合が事業譲渡にあたるものとして扱われています。
ポイントは「事前」であることです。法人を設立してから相談されると、間に合わないことがあります。法人成りをお考えの段階でご相談ください。
⑦ 相続は「30日以内」です
もうひとつ、個人事業主に固有の制度があります。相続の認可(建設業法第17条の3)です。
個人事業主が亡くなった場合、その許可は自動的に相続人へ引き継がれるわけではありません。ただし、
建設業者の死亡後30日以内に許可行政庁へ相続の認可を申請することで、地位を承継できます。
認可の申請をした場合、認可の申請に対する処分があるまでは、相続人は建設業の許可を受けたものとして扱われます。
30日は短い期間です。ご家族が事業を継がれる可能性がある場合は、あらかじめ制度を知っておいていただくことが大切です。
⑧ 許可を取った後も毎年届出があります
許可は取って終わりではありません。個人事業主も、毎年の決算変更届(事業年度終了届)が必要です。
兵庫県のQ&Aでは、次のように案内されています。
「決算変更届は事業年度(決算)終了後4か月以内に必ず提出してください。」
そして、提出を怠っていた場合については、こう明記されています。
「提出を怠り許可の更新を迎えた場合は、更新申請受理前に提出すべき過年度分の決算変更届を全て提出していただく必要があります」
つまり、未提出のままでは更新申請を受け付けてもらえません。何年分もまとめて作ることになりますので、毎年きちんと提出しておくほうが、結果的に負担が軽くなります。
まとめ
個人事業主でも建設業許可は取得できます。要件は法人と大きく変わりませんが、次の点に違いがあります。
- 経管・専任技術者を本人が兼ねられる(同一の営業所内に限る)
- 財産的基礎の証明方法(貸借対照表がない場合は残高証明書)
- 社会保険(5人未満は強制適用ではない)
- 法人成りのときは事前の認可が必要
- 相続は死亡後30日以内
- 決算変更届は毎年4か月以内。未提出だと更新申請を受理してもらえない
特に⑥と⑦は、知らないと取り返しがつかない部分です。法人化をお考えの方は、法人設立の前にご相談ください。
出典
国土交通省「建設業者の地位の承継について(建設業法第17条の2・3)」
国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」
国土交通省 関東地方整備局「事業承継等の事前認可制度」
兵庫県「建設業許可に係るQ&A」
※本記事は2026年8月時点の情報に基づいています。営業所の要件など、許可行政庁によって取扱いが異なる部分があります。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。
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