「技術者もそろえた、資金も用意した。それなのに許可が下りない」——その原因が社会保険であることがあります。
2020年(令和2年)10月の改正建設業法により、適切な社会保険への加入が許可の要件になりました。この記事で整理します。
社会保険加入は「許可の要件」です
根拠は建設業法施行規則第7条第2号です。国土交通省は次のように定めています。
- 健康保険、厚生年金保険……適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
- 雇用保険……適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
つまり、未加入のままでは新規の許可も更新もできません。
対象となる3つの保険
| 保険 | 内容 |
|---|---|
| 健康保険 | 従業員の医療保険 |
| 厚生年金保険 | 従業員の年金 |
| 雇用保険 | 失業給付など |
「適用事業所に該当する全ての営業所」とは
条文の言い回しがわかりにくい部分ですが、ここが実務では重要です。
日本年金機構は「厚生年金保険は、事業所単位で適用されます」としています。つまり社会保険は会社単位ではなく、営業所ごとに適用されるということです。
だから許可の要件も、「あなたの会社の営業所のうち、社会保険の対象になる営業所は、ひとつ残らず届出を済ませてください」という意味になります。
| 会社の状況 | 必要な届出 |
|---|---|
| 本店のみ | 本店の届出 |
| 本店+支店2つ | 3か所すべての届出 |
| 本店は届出済み・支店を失念 | 要件を満たしません |
営業所を増やしたときに届出を忘れる——これが実際によくある落とし穴です。支店や営業所を出された際は、あわせて確認してください。
どの事業所が「適用事業所」になるのか
法人の場合
法人の事業所は、事業主のみの場合を含めて強制適用事業所となります。従業員がいなくても、社長ひとりの会社でも対象です。
個人事業の場合
個人事業で常時5人以上の従業員を使用する場合は、健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所となります(一部の業種を除きます)。
常時5人未満の場合は強制適用の対象外ですが、「加入しなくてよい」という意味ではありません。従業員の半数以上の同意を得て申請し、認可を受ければ、任意適用事業所として加入することができます。
許可要件を満たすかどうかと、従業員の保障をどうするかは別の問題です。人を雇い、これから事業を大きくしていくのであれば、加入を前向きに検討されることをおすすめします。
雇用保険
雇用保険は、労働者を1人でも雇えば適用事業所になります。
ただし、事業主本人・役員は労働者ではないため対象外です。労働者を雇っていない一人親方は、雇用保険の適用事業所になりません。
申請時に確認される書類
許可申請では、加入を証明する書類の提出が必要です。
- 健康保険・厚生年金……保険料の領収証書、納入証明書など
- 雇用保険……労働保険概算・確定保険料申告書、領収済通知書など
適用除外にあたる場合は、その理由を示す書類が求められます。必要書類は申請先によって異なりますので、所管の窓口でご確認ください。
2026年10月から、対象者が増えます
ここが今、注意していただきたい点です。
短時間労働者(パート・アルバイト)の社会保険加入について、2026年10月から「月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されます。週20時間以上働く方は、賃金額にかかわらず加入対象となります。
さらに、企業規模の要件も段階的に引き下げられます。
| 時期 | 従業員数の要件 |
|---|---|
| 現在 | 51人以上 |
| 2027年10月 | 36人以上 |
| 2029年10月 | 21人以上 |
| 2032年10月 | 11人以上 |
パート・アルバイトを雇っている建設会社は、これまで対象外だった方が新たに加入対象になる可能性があります。保険料の負担も増えますので、早めに影響を確認しておきましょう。
この改正については「外国人社員の社会保険加入義務」でも触れています(社会保険の加入義務に国籍は関係ありません)。
未加入だとどうなるか
- 新規の許可が取れません
- 更新ができません(許可が失効します)
- 元請から下請に入れてもらえないことがあります
国土交通省は「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を定めており、元請には下請業者の加入状況を確認する責任があります。未加入だと、仕事そのものを失いかねません。
まとめ
社会保険への適切な加入は、2020年10月から建設業許可の要件になっています。対象は健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つで、会社単位ではなく営業所ごとに判断されます。
そして2026年10月から適用範囲が広がります。パート・アルバイトを雇っている会社は、今のうちに確認しておきましょう。
※本記事は2026年8月時点の情報に基づいています。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。
Shoko行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府京都市・大阪府大阪市を中心にオンライン・訪問にて対応させていただきます。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
なお、社会保険の加入手続きそのものは社会保険労務士の業務となります。当事務所では建設業許可の観点からのご相談をお受けしています。
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