建設業の一式工事と
専門工事の違い

建設業許可は29業種に分かれていますが、そのうち2つが「一式工事」、残り27が「専門工事」です。この違いを誤解していると、許可を持っているのに請け負えない工事が出てきます。この記事で整理します。

29業種の内訳

区分 業種数 業種名
一式工事 2 土木一式工事、建築一式工事
専門工事 27 大工、左官、とび・土工、電気、管、内装仕上 など

一式工事とは

告示では、次のように定義されています。

  • 土木一式工事…総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)
  • 建築一式工事…総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

ポイントは「総合的な企画、指導、調整のもとに」という部分です。具体的にはこういうイメージです。

  • 建物を一棟まるごと新築する
  • 大規模な増改築を行う
  • 橋やトンネルなど、複数の工種を組み合わせた土木工作物をつくる

元請の立場で、複数の専門工事業者をまとめて工事全体を管理する——これが一式工事の本質です。

なお、土木一式工事には補修・改造・解体も含まれます。新築だけが対象ではありません。

専門工事とは

特定の分野の工事です。大工工事、電気工事、管工事、内装仕上工事など、27業種あります。

一式工事のような「まとめ役」ではなく、それぞれの分野を担当します。

ここが最大の誤解です

建築一式の許可を取れば、どんな工事でもできる」——これは誤りです。

建設業の許可は業種ごとに受けるものです。建築一式工事の許可があっても、500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。

たとえば——

  • 建築一式の許可を持っている
  • 内装仕上工事だけを800万円で請け負いたい
  • 請け負えません。内装仕上工事業の許可が別途必要です

一式工事の許可は「なんでも許可」ではなく、あくまで“総合的にまとめる工事”のための許可です。

軽微な工事の基準も違います

許可なしで請け負える範囲も、区分によって異なります。

区分 許可が不要な範囲
建築一式工事 1件1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅
専門工事 1件500万円未満

詳しくは「建設業許可が必要なケースとは?軽微な工事の範囲を解説」で解説しています。

一式工事の中に専門工事が含まれる場合

「では、一式工事として請け負った建物の中の内装工事はどうなるのか」——よくある疑問です。

一式工事として請け負った工事の中に含まれる専門工事については、次のどちらかが必要です(建設業法第26条の2)。

  • ①その専門工事の主任技術者の資格を持つ「専門技術者」を現場に置いて、自社で施工する(第1項)
  • ②その専門工事業の許可を持つ業者に下請けに出す(第2項)

※500万円未満の軽微な専門工事であれば、この制限はかかりません。

つまり、一式工事の許可だけで何でも自社施工できるわけではないということです。

どちらの許可を取るべきか

一式工事を取るべき方

  • 元請として、建物一棟や土木工作物全体を請け負う
  • 複数の業者をまとめて工事全体を管理する

専門工事を取るべき方

  • 特定の分野の工事を請け負う(下請けが中心の方も含む)
  • 一式工事の下請けとして入ることが多い

実務では、まず自社が実際に請け負っている工事の中身を確認することが出発点になります。会社名や看板ではなく、契約の内容で判断します。

まとめ

一式工事は「総合的にまとめる工事」のための許可で、土木一式・建築一式の2業種だけです。一式工事の許可があっても、500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。自社がどの工事を請け負っているかを確認したうえで、必要な業種の許可を取得しましょう。

※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。

Shoko行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府京都市・大阪府大阪市を中心にオンライン・訪問にて対応させていただきます。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

無料相談を予約する