建設業許可の変更届
2週間以内のものと30日以内のものがあります

建設業許可は、取ったら終わりではありません。会社に変更があるたびに、届出が必要です。

しかも期限が2週間以内のものと30日以内のものに分かれています。この記事では、その使い分けを整理します。

根拠は建設業法第11条です

条文はこうなっています。

「許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない」(第1項)

「許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十四号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない」(第5項)

ざっくり言うと、こう分かれています。

期限
許可の要件そのものに関わること(経管・営業所技術者・欠格要件) 2週間以内
会社の基本情報(商号・営業所・役員・資本金) 30日以内

要件に穴が空いたら急いで知らせる、というのが2週間。会社の情報が変わったら知らせる、というのが30日です。

届出事項の一覧

兵庫県「建設業許可申請等の手引(令和8年3月)」31ページの一覧から整理します。

2週間以内のもの

届出事項 主な様式
常勤役員等(経営業務の管理責任者等、直接補佐者)の変更 22号の2、7号 ほか
常勤役員等の氏名の変更 22号の2、7号 ほか
常勤役員等を直接補佐する者が欠けたとき 22号の3
営業所技術者等の変更 22号の2、別紙4、8号 ほか
営業所技術者等の氏名の変更 22号の2、別紙4、8号 ほか
営業所技術者等が欠けたとき 22号の3
令第3条の使用人(営業所長等)の変更 22号の2、6号、11号、13号 ほか
欠格要件に該当するに至ったとき 22号の3

30日以内のもの

届出事項 主な様式
代表者の変更 22号の2、別紙1、6号、12号 ほか
役員等の新任 22号の2、別紙1、6号、12号 ほか
役員等の氏名の変更 22号の2、別紙1 ほか
役員等の辞任・退任 22号の2、別紙1 ほか
商号又は名称を変更したとき 22号の2
営業所の名称、所在地の変更 22号の2
営業所の業種の変更 22号の2、別紙4、8号 ほか
営業所の廃止・営業所の業種の廃止 22号の2 ほか
営業所の新設 22号の2 ほか
資本金額(出資総額)の変更 22号の2
個人の事業主、支配人の氏名の変更 22号の2、11号 ほか

役員等には、顧問・相談役・株主等も含まれます。取締役だけではありません。

毎事業年度経過後4か月以内のもの

決算変更届です(建設業法第11条第2項)。次の4つは、決算変更届と同時に出せます。

  • 使用人数に変更があったとき(4号)
  • 令第3条の使用人の一覧表に変更があったとき(11号)
  • 定款に変更があったとき
  • 健康保険等の加入状況に変更があったとき(7号の3)

ここが混同されやすいところ

役員の変更は30日以内。でも、その役員が経管だったら2週間以内です。

同じ「役員が辞めた」でも、経営業務の管理責任者を兼ねていたかどうかで期限が変わります。辞任の連絡を受けたら、まずその人の肩書きではなく、許可上の役割を確認してください。

営業所技術者も同じです。技術者が退職しただけなら「営業所技術者等が欠けたとき」で2週間以内。後任がいれば「営業所技術者等の変更」で、これも2週間以内です。

令第3条の使用人(営業所長等)も2週間以内です。ここは30日と思われがちなところです。

出さなかったらどうなるか

建設業法第50条です。

「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
二 第十一条第一項から第四項まで(略)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
三 第十一条第五項(略)の規定による届出をしなかつたとき。」

兵庫県の手引きにも「法に定められた書類を提出せず、若しくは届出事由が発生した場合に届出を行わなかったとき、又は虚偽の届出をしたときは、罰則が適用されます」と明記されています。

実務上は、更新申請のときに過年度分をまとめて出すことになります。そのぶん更新の準備が重くなり、間に合わなければ許可が切れます。

廃業届は30日以内です

建設業を廃止したときなどは、30日以内に廃業届(様式22号の4)を出します(建設業法第12条)。

届出事由 届出をすべき者
許可を受けた個人の事業主が死亡したとき その相続人
法人が合併により消滅したとき その役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき その清算人
許可を受けた建設業を廃止したとき 法人は役員、個人は本人

一部の業種だけをやめる「一部廃業」もあります。この場合は変更届出書(22号の2)と廃業届(22号の4)をあわせて提出します。

廃業届を怠った場合は10万円以下の過料です(建設業法第55条第1号)。

業際について

変更届の前提として、登記が必要な場面があります。

担当
商号変更・役員変更・本店移転などの登記 司法書士
建設業許可の変更届 行政書士
決算書そのものの作成・税務判断 税理士
社会保険・雇用保険の手続き 社会保険労務士

たとえば代表者が変わった場合、法務局で役員変更の登記をして、その登記事項証明書を添えて県へ変更届を出します。登記は司法書士、届出は行政書士です。

まとめ

  • 変更届の期限は2週間以内30日以内の2種類
  • 許可の要件(経管・営業所技術者・欠格要件・令3条使用人)は2週間以内
  • 会社の基本情報(商号・営業所・役員・資本金)は30日以内
  • 決算変更届は毎事業年度経過後4か月以内。使用人数・定款・社会保険の変更は同時提出可
  • 届出を怠ると6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(法第50条)
  • 廃業届は30日以内、怠ると10万円以下の過料(法第12条、第55条)

同じ「役員が変わった」でも、その人が経管なら2週間、そうでなければ30日。まずは許可上の役割を確認してください。

出典

e-Gov法令検索「建設業法」(第5条、第11条、第12条、第50条、第55条)
兵庫県「建設業許可申請等の手引(令和8年3月)」31〜38ページ

※本記事は2026年9月時点の情報に基づいています。届出事項・様式・添付書類は許可行政庁によって取扱いが異なる場合があります。実際のお手続きにあたっては、許可行政庁の最新の手引きをご確認ください。

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