永住許可は、在留期間の制限がなくなり、就労の制限もなくなる在留資格です。取得のハードルは高く、審査は他の在留資格より厳格です。この記事では、永住許可の審査で特に重視されるポイントを解説します。
永住許可の3つの法律要件
永住許可は、出入国管理及び難民認定法第22条に基づき、次の3つの要件を満たすことが原則です。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ただし、日本人・永住者・定住者の配偶者や子については、素行要件・独立生計要件が緩和されます。
① 在留期間の要件
「日本国の利益に合する」の中でも、まず問われるのが在留年数です。
原則として、引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格または居住資格で5年以上在留していることが必要です。
期間短縮の特例
次の場合は10年待たずに申請できます。
- 日本人・永住者・定住者の配偶者:婚姻後3年以上+引き続き1年以上在留
- 定住者:定住許可後5年以上在留
- 高度専門職:ポイントに応じて1年または3年
- 難民認定を受けた方:認定後5年以上在留
② 素行要件
素行が善良であることが求められます。次のような事情があると不許可になりやすいです。
- 交通違反を繰り返している(特に反則金の未納・重大な違反)
- 犯罪歴がある
- 少年法による保護処分歴がある
軽微な交通違反でも、回数が多いと審査に影響します。
③ 独立生計要件
安定した収入があり、公共の負担にならないことが求められます。
- 直近3〜5年分の収入・納税状況が確認されます
- 世帯単位で安定した生計が営めているかを見られます
年収の明確な基準は公表されていませんが、世帯の人数に見合った安定的・継続的な収入があるかが見られます。扶養家族が多い場合は、より高い収入の安定性が求められる傾向があります。
④ 公的義務の履行(近年特に重視)
近年の審査で最も不許可が増えているのがここです。
税金
- 所得税・住民税を期限内に納付しているか
- 住民税の「納期内納付」が重視されます(後から一括で払っても、遅れた事実は残ります)
年金・社会保険
- 国民年金・国民健康保険(または厚生年金・健康保険)を適切に納付しているか
- 直近2年分の納付状況が確認されます
- 過去に未納・遅納があると不許可の大きな原因になります
年金・保険の納付は、平成31年(2019年)以降、審査で特に厳しく見られるようになっています。
⑤ 身元保証人
日本に居住する日本人または永住者の身元保証人が必要です。身元保証人は、被保証人の滞在費・帰国旅費・法令の遵守について保証します。
ただし、これは道義的な責任であって、連帯保証人のような金銭的な強制力はありません。被保証人が税金を滞納しても、身元保証人が代わりに支払いを強制されることはありません。お願いする相手には、この点を説明したうえで引き受けてもらうと安心です。
まとめ
永住許可の審査では、①在留年数、②素行、③安定収入に加えて、近年は税金・年金・社会保険の「期限内納付」が特に重視されています。うっかりの納付遅れが不許可につながるケースが増えているため、申請前に納付状況を必ず確認しておくことが重要です。
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