技能実習を修了した外国人が、引き続き日本で働くための選択肢のひとつが特定技能への移行です。この記事では、移行の条件と手続きの流れを解説します。
技能実習から特定技能に移行できる条件
技能実習2号または3号を良好に修了した外国人は、技能試験・日本語試験が免除されて特定技能1号に移行できます。
「良好に修了」とは、技能実習計画に基づいた実習を修了し、技能検定等の試験に合格していることが条件です。
同じ分野への移行は試験免除
技能実習で従事していた職種・作業と、移行先の特定技能の分野が対応している場合は、技能試験が免除されます。
たとえば、建設分野の技能実習(型枠施工・鉄筋施工など)を修了した場合、建設分野の特定技能1号への移行は試験免除で申請できます。
異なる分野への移行は試験が必要
技能実習とは異なる分野の特定技能に移行する場合は、その分野の技能試験・日本語試験を受験する必要があります。
手続きの流れ
技能実習から特定技能への移行は、在留資格変更許可申請として出入国在留管理庁に申請します。
主な必要書類は次のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書
- 技能実習の修了を証明する書類
- 技能検定合格証(または評価調査票)
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 受入れ企業の関係書類(特定技能分野ごとに異なる) など
技能実習先と異なる企業に転職する場合
特定技能では、技能実習と異なり転職が認められています。技能実習を修了後、別の企業で特定技能として働くことも可能です。ただし、新しい受入れ企業が特定技能の受入れ要件を満たしていることが前提です。
在留期限に注意
技能実習の在留期限が切れる前に変更申請を行う必要があります。申請から許可まで時間がかかる場合もあるため、修了の2〜3か月前を目安に準備を始めることをおすすめします。
まとめ
技能実習2号・3号を良好に修了した外国人は、試験免除で特定技能1号に移行できます。在留期限切れに注意しながら、早めに手続きを進めることが重要です。
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