技能実習を修了した外国人が、引き続き日本で働くための選択肢のひとつが特定技能への移行です。この記事では、移行の条件と手続きの流れを解説します。
技能実習から特定技能に移行できる条件
技能実習2号または3号を良好に修了した外国人は、技能試験・日本語試験が免除されて特定技能1号に移行できます。
「良好に修了」とは、技能実習計画に基づいた実習を修了し、技能検定等の試験に合格していることが条件です。
同じ分野への移行は試験免除
技能実習で従事していた職種・作業と、移行先の特定技能の分野が対応している場合は、技能試験が免除されます。
たとえば、建設分野の技能実習(型枠施工・鉄筋施工など)を修了した場合、建設分野の特定技能1号への移行は試験免除で申請できます。
異なる分野への移行は試験が必要
技能実習とは異なる分野の特定技能に移行する場合は、その分野の技能試験・日本語試験を受験する必要があります。
手続きの流れ
技能実習から特定技能への移行は、在留資格変更許可申請として出入国在留管理庁に申請します。
主な必要書類は次のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書
- 技能実習の修了を証明する書類
- 技能検定合格証(または評価調査票)
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 受入れ企業の関係書類(特定技能分野ごとに異なる) など
技能実習先と異なる企業に転職する場合
特定技能では、技能実習と異なり転職が認められています。技能実習を修了後、別の企業で特定技能として働くことも可能です。ただし、新しい受入れ企業が特定技能の受入れ要件を満たしていることが前提です。
在留期限に注意
技能実習の在留期限が切れる前に変更申請を行う必要があります。申請から許可まで時間がかかる場合もあるため、修了の2〜3か月前を目安に準備を始めることをおすすめします。
育成就労制度との関係
「技能実習はなくなるのでは?」というご質問をいただくことがあります。
たしかに、2027年(令和9年)4月1日から育成就労制度が始まります。ただし、その日をもって技能実習が一斉に終わるわけではありません。経過措置が定められています。
「育成就労法の施行日(令和9年4月1日)より前に認定を受けた技能実習計画に基づき、施行日時点で技能実習を行っている者は、施行日以降も引き続き『技能実習』の在留資格のまま技能実習を行うことができます」
技能実習1号で在留している方は、技能実習計画の認定を受けたうえで技能実習2号へ移行することもできるとされています。
一方で、次の点にはご注意ください。
- 施行日以降は、技能実習計画の認定申請ができなくなります
- 技能実習3号へ移行するには、令和9年4月1日時点で技能実習2号の活動を1年以上行っていることが必要とされています
つまり、いま在籍している実習生の特定技能への移行手続きは、これからしばらく続きます。むしろ、修了時期が順に訪れる今後数年が中心の時期になります。
育成就労制度そのものについては「育成就労制度とは?技能実習との違いを解説」で解説しています。
まとめ
技能実習2号・3号を良好に修了した外国人は、試験免除で特定技能1号に移行できます。在留期限切れに注意しながら、早めに手続きを進めることが重要です。
なお、2027年4月1日から育成就労制度が始まりますが、経過措置により、施行日時点で技能実習中の方は引き続き技能実習を続けることができます。移行の手続きは当面続きますので、修了時期から逆算した準備をおすすめします。
出典
厚生労働省「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」
外国人技能実習機構「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置の説明資料について」
出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」
※本記事は2026年7月に公開し、2026年8月に加筆しました(育成就労制度の施行にともなう経過措置を追記しています)。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。
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