技能実習制度に代わる新しい制度として、「育成就労制度」が2027年(令和9年)4月1日からスタートすることが正式に決定しています。外国人材の受入れを検討している企業にとって、大きな制度変更です。この記事では、育成就労制度の概要と技能実習との違いを解説します。
育成就労制度とは
2024年(令和6年)6月に成立した改正法により創設された、外国人材の受入れ制度です。技能実習制度は廃止され、育成就労制度に置き換わります。
最大の特徴は、制度の目的が変わったことです。
- 技能実習:国際貢献(技能を母国に持ち帰ってもらう)
- 育成就労:日本の人材確保と人材育成
建前と実態のずれが長年指摘されてきた技能実習に対し、育成就労は「日本で働く人材を育てる」ことを正面から掲げた制度です。
技能実習との主な違い
| 技能実習 | 育成就労 | |
|---|---|---|
| 目的 | 国際貢献 | 人材確保・人材育成 |
| 期間 | 最長5年 | 原則3年 |
| 育成の到達目標 | ー | 特定技能1号の技能水準 |
| 転籍(転職) | 原則不可 | 一定の要件で可能 |
| 日本語能力 | 要件なし | 就労開始時に要件あり |
| 監理組織 | 監理団体 | 監理支援機関(要件が厳格化) |
特定技能へつながるキャリアルート
育成就労は、3年間で特定技能1号の水準まで育成することを目指す制度です。これにより、
育成就労(3年)→ 特定技能1号 → 特定技能2号
という一本のキャリアルートができました。長く働き続けてもらうことを前提とした設計になっています。
転籍が可能になる
技能実習では原則できなかった転籍(勤務先の変更)が、育成就労では同じ業務区分内で、一定期間(1〜2年)の就労などの要件を満たせば本人の意向で可能になります。
受入れ企業にとっては「選ばれる職場づくり」がこれまで以上に重要になります。
受入れ対象分野(建設分野も対象に確定)
育成就労の受入れ対象分野は、2026年(令和8年)1月の閣議決定により17分野に定められました。建設分野も正式に対象に含まれています。特定技能の対象分野とおおむね連動しており、育成就労から特定技能へのスムーズな移行が想定されています。
いつから?今の技能実習生はどうなる?
- 施行日:2027年(令和9年)4月1日(正式決定済み)
- 施行前に始まった技能実習は、経過措置により施行後も一定期間、技能実習のまま継続できます
- 施行までは、現行の技能実習制度での新規受入れが可能です
受入れを検討中の企業は今どうすべきか
2027年4月までの間、外国人材の受入れには次の選択肢があります。
- 現行の技能実習で受け入れる(経過措置で継続可)
- 特定技能で受け入れる(即戦力・転職リスクあり)
- 育成就労のスタートを待つ
どの方法が合うかは、業種・受け入れたい人材像・時期によって変わります。制度の切り替わり時期だからこそ、早めの情報収集と準備が重要です。
※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。育成就労制度の詳細は今後も省令・運用要領等で更新される可能性がありますので、実際の手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。
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