外国人が日本に滞在・生活・就労するためには、「在留資格」が必要です。在留資格の種類によって、できることとできないことが決まります。この記事では、在留資格の基本と主な手続きについて解説します。
在留資格とは
在留資格とは、外国人が日本に在留するために必要な資格のことです。出入国在留管理庁が審査・許可を行い、それぞれの在留資格には「在留期間」と「活動範囲」が定められています。
主な在留資格の種類
在留資格は大きく4つに分けられます。
就労系(働くための在留資格)
- 技術・人文知識・国際業務(ITエンジニア、通訳、経理など)
- 特定技能(介護・建設・外食など特定の産業分野)
- 経営・管理(会社経営者など)
- 企業内転勤
- 技能(料理人、スポーツ選手など)
身分・地位系(家族や日本との関係に基づく在留資格)
- 日本人の配偶者等
- 永住者
- 永住者の配偶者等
- 定住者
家族系
- 家族滞在(就労系の在留資格を持つ方の家族)
非就労系
- 留学
- 文化活動
- 短期滞在(観光・ビジネス渡航など)
主な手続きの種類
在留資格認定証明書交付申請
日本への入国前に行う手続きです。海外から日本に呼び寄せる場合などに必要となります。
在留資格変更許可申請
すでに持っている在留資格を別の種類に変更する手続きです。たとえば留学から就労ビザへ変更する場合などが該当します。
在留期間更新許可申請
現在の在留資格の期間が終わる前に、同じ在留資格で期間を延長する手続きです。
永住許可申請
一定の要件を満たすことで、在留期間の制限がなくなる「永住者」の在留資格を取得する手続きです。
2026年時点での注意点
2024年6月に「育成就労制度」を創設する法律が成立しました。これは従来の技能実習制度に代わるもので、外国人材の育成と確保を目的としています。施行時期は2027年を目途とされており、関連する手続きについては今後も制度の動向を確認することが大切です。
また、出入国在留管理庁では手続きのオンライン申請対応が進んでいます。ただし、申請できる在留資格の種類や対象者に条件がありますので、ご自身の状況に合わせて確認が必要です。
在留資格の手続きで行政書士ができること
在留資格の申請書類は種類が多く、用意する書類も申請の種類や状況によって異なります。書類に不備があると審査が長引いたり、不許可になる場合もあります。
行政書士は申請書類の作成・確認や、必要書類のリストアップをサポートすることができます。手続きの進め方に不安がある場合は、一度ご相談ください。
※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。
Shoko行政書士事務所では、在留資格の申請に関するご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府京都市・大阪府大阪市を中心にオンライン・訪問にて対応させていただきます。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
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