ハローワークへの
外国人雇用届出義務とは

外国人を雇い入れたとき、または離職したとき、事業主にはハローワークへの届出義務があります。この記事では、届出の内容・期限・注意点を解説します。

届出の根拠と対象

外国人雇用状況の届出は、労働施策総合推進法第28条に基づく事業主の義務です。

すべての事業主が対象で、事業所の規模や雇用形態(正社員・パート・アルバイト)を問いません。外国人を1人でも雇う場合は届出が必要です。

届出が不要なケース

次の方については届出の対象外です。

  • 特別永住者
  • 在留資格「外交」「公用」の方

雇入れ時・離職時の両方で必要

届出は、雇い入れたとき離職したときの両方で必要です。「採用時だけ」と誤解されているケースがありますので注意してください。

雇用保険の被保険者かどうかで手続きが変わる

雇用保険の被保険者である場合

専用の届出書は不要で、雇用保険被保険者資格取得届・喪失届の備考欄に外国人に関する事項を記載して提出します。

区分 提出期限
雇入れ時 翌月10日まで
離職時 離職日の翌々日から10日以内

雇用保険の被保険者でない場合

外国人雇用状況届出書(様式第3号)を提出します。

区分 提出期限
雇入れ時 翌月末日まで
離職時 翌月末日まで

アルバイトの留学生など、雇用保険に加入しない方もこちらで届出が必要です。

届出に記載する内容

届出には次の情報が必要です。在留カードを確認しながら正確に記載してください。

  • 氏名
  • 在留資格
  • 在留期間
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍・地域
  • 資格外活動許可の有無
  • 在留カード番号

在留カード番号の記載は、令和2年(2020年)3月1日から必須となっています。

届出を怠った場合の罰則

届出をしなかった場合、または虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働施策総合推進法第40条)。

届出の方法

届出は次の方法で行えます。

  • ハローワークの窓口へ持参
  • 郵送
  • 外国人雇用状況届出システムによるオンライン届出

オンライン届出を利用する場合は、事前に利用申請が必要です。

まとめ

外国人を雇用する事業主は、雇入れ時・離職時の両方でハローワークへの届出が義務付けられています。雇用保険の被保険者かどうかによって様式と期限が異なるため、採用が決まったら早めに確認しておきましょう。

Shoko行政書士事務所では、在留資格・外国人雇用に関するご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府京都市・大阪府大阪市を中心にオンライン・訪問にて対応させていただきます。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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