外国人を雇い入れたとき、または離職したとき、事業主にはハローワークへの届出義務があります。この記事では、届出の内容・期限・注意点を解説します。
届出の根拠と対象
外国人雇用状況の届出は、労働施策総合推進法第28条に基づく事業主の義務です。
すべての事業主が対象で、事業所の規模や雇用形態(正社員・パート・アルバイト)を問いません。外国人を1人でも雇う場合は届出が必要です。
届出が不要なケース
次の方については届出の対象外です。
- 特別永住者
- 在留資格「外交」「公用」の方
雇入れ時・離職時の両方で必要
届出は、雇い入れたときと離職したときの両方で必要です。「採用時だけ」と誤解されているケースがありますので注意してください。
雇用保険の被保険者かどうかで手続きが変わる
雇用保険の被保険者である場合
専用の届出書は不要で、雇用保険被保険者資格取得届・喪失届の備考欄に外国人に関する事項を記載して提出します。
| 区分 | 提出期限 |
|---|---|
| 雇入れ時 | 翌月10日まで |
| 離職時 | 離職日の翌々日から10日以内 |
雇用保険の被保険者でない場合
外国人雇用状況届出書(様式第3号)を提出します。
| 区分 | 提出期限 |
|---|---|
| 雇入れ時 | 翌月末日まで |
| 離職時 | 翌月末日まで |
アルバイトの留学生など、雇用保険に加入しない方もこちらで届出が必要です。
届出に記載する内容
届出には次の情報が必要です。在留カードを確認しながら正確に記載してください。
- 氏名
- 在留資格
- 在留期間
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 資格外活動許可の有無
- 在留カード番号
在留カード番号の記載は、令和2年(2020年)3月1日から必須となっています。
届出を怠った場合の罰則
届出をしなかった場合、または虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働施策総合推進法第40条)。
届出の方法
届出は次の方法で行えます。
- ハローワークの窓口へ持参
- 郵送
- 外国人雇用状況届出システムによるオンライン届出
オンライン届出を利用する場合は、事前に利用申請が必要です。
まとめ
外国人を雇用する事業主は、雇入れ時・離職時の両方でハローワークへの届出が義務付けられています。雇用保険の被保険者かどうかによって様式と期限が異なるため、採用が決まったら早めに確認しておきましょう。
Shoko行政書士事務所では、在留資格・外国人雇用に関するご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府京都市・大阪府大阪市を中心にオンライン・訪問にて対応させていただきます。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
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