技術・人文知識・国際業務ビザで
働ける職種とは?
具体例とNG職種を解説

「技術・人文知識・国際業務」は、外国人が日本で働くために取得する在留資格のなかで最も多く使われるものの一つです。この記事では、どんな職種が対象になるのか、働けない仕事はどんなものかを具体的に解説します。

「技術・人文知識・国際業務」とは

この在留資格は、大学や専門学校で学んだ専門的な知識・技術を活かして日本で働くための資格です。「技術」「人文知識」「国際業務」の3つに分かれており、従事する業務の内容によって該当するカテゴリが決まります。

働ける職種の具体例

技術(自然科学系の知識・技術を使う業務)

理工系・情報処理・建築などの知識を活かす業務が対象です。

  • ITエンジニア・プログラマー・システムエンジニア
  • 機械設計・電気設計
  • 建築設計・土木設計
  • 化学・バイオ関連の研究・開発

人文知識(人文社会科学系の知識を使う業務)

法律・経済・経営・社会学などの知識を活かす業務が対象です。

  • 経理・財務・会計
  • 法務・コンプライアンス
  • 人事・採用
  • 営業企画・マーケティング

国際業務(外国人ならではの感性・能力を活かす業務)

母国の言語・文化的背景を活かす業務が対象です。

  • 翻訳・通訳
  • 外国語を活かした広報・PR
  • 外国の文化・感性を活かしたデザイン・編集

働けない職種(単純労働)

この在留資格では、専門的な知識・技術を必要としない「単純労働」には従事できません。

  • 工場のライン作業・仕分け
  • 飲食店でのホール・レジ業務のみ
  • コンビニ・スーパーのレジ業務
  • 清掃・警備業務

実態が単純労働であれば、採用時の業務名がどうであっても認められない場合があります。

ただし「入社当初の実務研修」は認められる場合があります

ここで誤解されやすい点があります。現場研修そのものが否定されているわけではありません。

入管庁は「技術・人文知識・国際業務」の明確化資料(令和8年4月15日改定)で、次のように示しています。

「当該実務研修期間に行う活動のみを捉えれば『技術・人文知識・国際業務』の在留資格に該当しない活動(例えば、飲食店での接客や小売店の店頭における販売業務、工場のライン業務等)であっても、それが日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、在留期間中の活動を全体として捉えて、在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは、その相当性を判断した上で当該活動を『技術・人文知識・国際業務』の在留資格内で認めています」

ポイントは次の3点です。

  • 日本人社員にも同じ研修を行っているか
  • 研修が在留期間の大半を占めていないか
  • 研修後に技人国に該当する業務へ移ることが示せるか

特に1点目が重要です。資料には、

「当該実務研修が外国人社員だけに設定されている場合や、日本人社員との差異が設けられているようなものは、合理的な理由(日本語研修を目的としたようなもの等)がある場合を除き、当該実務研修に従事することについての相当性があるとは認められません

とあります。また、採用から1年を超えて実務研修に従事する申請については、研修計画の提出を求めたうえで合理性を審査するとされています。

翻訳・通訳など「対人業務」には日本語能力の要件があります

令和8年4月15日、入管庁は「翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合」の考え方を新たに公表しました。

「主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合は、申請人がCEFR・B2相当の言語能力を有していることを前提とし、当該言語能力を有していない場合は、上記『一定水準以上の業務』に従事するものとは認められません」

日本語でB2相当と評価されるもの

  • JLPT・N2以上を取得していること
  • BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること
  • 中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
  • 本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること(専攻科目と業務内容に関連性が認められる場合に限ります)
  • 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

日本語以外の言語については、その言語が申請人の母国語または公用語であることなどが挙げられています。

通訳・翻訳の担当として採用される場合は、N2以上を持っているかどうかを先に確認しておかれるとよいかと思います。

審査で重視されるポイント

学歴と業務内容の関連性

大学・専門学校で学んだ分野と、実際に従事する業務に関連性があることが求められます。理系の学部・学科出身であれば技術カテゴリの業務、文系の学部出身であれば人文知識カテゴリの業務に対応しやすいです。学歴と業務の関連性が審査の重要なポイントになります。

専門学校卒業の場合

日本の専門学校を卒業した場合、専攻した分野と業務内容の関連性が特に審査されます。

まとめ

「技術・人文知識・国際業務」ビザで働ける職種かどうかは、業務内容と学歴・職歴の関連性によって判断されます。採用前・申請前に確認しておくことが重要です。

あわせて、次の2点も押さえておいてください。

  • 入社当初の実務研修は、条件を満たせば認められます(日本人社員にも同じ研修を行っている/在留期間の大半を占めない、など)
  • 翻訳・通訳など主に言語能力を用いる対人業務には、CEFR・B2相当(JLPT・N2以上など)が前提とされています

留学生を卒業後に採用する場合の手続きは「留学生を卒業後に採用するための手続き」で解説しています。

出典

出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」
同「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」(別紙1 実務研修について/別紙4 翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について|令和8年4月15日改定)

※本記事は2026年7月に公開し、2026年8月に加筆しました(令和8年4月15日改定の明確化資料の内容を反映しています)。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。

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