「技術・人文知識・国際業務」は、外国人が日本で働くために取得する在留資格のなかで最も多く使われるものの一つです。この記事では、どんな職種が対象になるのか、働けない仕事はどんなものかを具体的に解説します。
「技術・人文知識・国際業務」とは
この在留資格は、大学や専門学校で学んだ専門的な知識・技術を活かして日本で働くための資格です。「技術」「人文知識」「国際業務」の3つに分かれており、従事する業務の内容によって該当するカテゴリが決まります。
働ける職種の具体例
技術(自然科学系の知識・技術を使う業務)
理工系・情報処理・建築などの知識を活かす業務が対象です。
- ITエンジニア・プログラマー・システムエンジニア
- 機械設計・電気設計
- 建築設計・土木設計
- 化学・バイオ関連の研究・開発
人文知識(人文社会科学系の知識を使う業務)
法律・経済・経営・社会学などの知識を活かす業務が対象です。
- 経理・財務・会計
- 法務・コンプライアンス
- 人事・採用
- 営業企画・マーケティング
国際業務(外国人ならではの感性・能力を活かす業務)
母国の言語・文化的背景を活かす業務が対象です。
- 翻訳・通訳
- 外国語を活かした広報・PR
- 外国の文化・感性を活かしたデザイン・編集
働けない職種(単純労働)
この在留資格では、専門的な知識・技術を必要としない「単純労働」には従事できません。
- 工場のライン作業・仕分け
- 飲食店でのホール・レジ業務のみ
- コンビニ・スーパーのレジ業務
- 清掃・警備業務
実態が単純労働であれば、採用時の業務名がどうであっても認められない場合があります。
審査で重視されるポイント
学歴と業務内容の関連性
大学・専門学校で学んだ分野と、実際に従事する業務に関連性があることが求められます。理系の学部・学科出身であれば技術カテゴリの業務、文系の学部出身であれば人文知識カテゴリの業務に対応しやすいです。学歴と業務の関連性が審査の重要なポイントになります。
専門学校卒業の場合
日本の専門学校を卒業した場合、専攻した分野と業務内容の関連性が特に審査されます。
まとめ
「技術・人文知識・国際業務」ビザで働ける職種かどうかは、業務内容と学歴・職歴の関連性によって判断されます。採用前・申請前に確認しておくことが重要です。
Shoko行政書士事務所では、在留資格の申請に関するご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府京都市・大阪府大阪市を中心にオンライン・訪問にて対応させていただきます。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
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