「アルバイトで来てくれている留学生を、卒業後に正社員として迎えたい」——そうお考えの企業の方から、ご相談をいただくことがあります。
ただし、卒業と同時に自動で働けるようになるわけではありません。在留資格の変更という手続きが必要です。この記事では、流れとつまずきやすい点を整理します。
「留学」のままでは働けません
在留資格「留学」は、勉強するための資格です。アルバイトができているのは、資格外活動許可を受けているためです。
卒業すると学生ではなくなるため、就労できる在留資格への変更が必要になります。「更新」ではなく「変更」です(→在留資格の「更新」と「変更」の違い)。
技術・人文知識・国際業務の3つの要件
新卒採用で最も多いのは「技術・人文知識・国際業務」(技人国)です。上陸許可基準では、次のように定められています。
① 学歴または実務経験
次のいずれかを満たす必要があります。
- 当該技術・知識に関連する科目を専攻して大学を卒業したこと、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
- 関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと(専門士・高度専門士)
- 十年以上の実務経験を有すること
この10年には、学校で関連科目を専攻した期間も含まれます。
「十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程若しくは専攻科において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること」
② 国際業務の場合は3年
外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾に係るデザインなど)に従事する場合は、
「従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること」
とされています。ただし、
「大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない」
と定められています。
③ 報酬
「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」
外国人であることを理由に低い賃金を設定すると、要件を満たしません。
日本語教育機関の卒業だけでは足りません
ここは誤解が多い点です。
日本語教育機関を修了しただけでは、技人国の学歴要件を満たしません。日本語学校から大学・専門学校へ進学した方、または母国で大学を卒業している方が対象になります。
採用を検討される段階で、学歴を先に確認しておかれることをおすすめします。
「特定活動(46号)」という選択肢
日本の大学等を卒業し、高い日本語能力がある方には、特定活動(46号)という在留資格もあります。技人国より幅広い業務に従事できる点が特徴です。
対象となる学歴
- 本邦の大学卒業者又は大学院修了者
- 本邦の短期大学・高等専門学校を卒業し、学位授与機構の審査に合格して学士の学位を授与された者
- 外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定を受けた専修学校を修了し、高度専門士の称号を付与された者
日本語能力の要件
「日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書」
一般の専門学校卒業(専門士)は対象になりません。
職務内容との関連性
学歴要件を満たしていても、専攻と職務内容に関連性がないと許可されないことがあります。
技人国は、専門的な知識や技術を活かす職種のための在留資格です。そのため、次のような業務が中心の場合は説明が難しくなります。
- 接客、レジ打ち、品出し
- 工場のライン作業
- 清掃、配送
「まずは現場を経験させてから」という考え方は日本の企業では一般的ですが、在留資格の審査では別の見方をされます。
具体例は「技術・人文知識・国際業務ビザで働ける職種とは?」をご覧ください。
スケジュール——12月から動きます
入管庁は、次のように案内しています。
「4月からの就労を希望する場合には、12月1日から1月末までの間に申請」
在留資格変更許可申請の標準処理期間は「1か月〜2か月」とされています。申請が遅れると、入社に間に合わないおそれがあります。
提出書類の省略が始まっています
令和7年12月1日から、一定の場合に提出書類の省略が可能になりました。
- 本邦大学卒業(予定)者
- 海外の優秀な大学の卒業者(世界大学ランキング上位300位に2つ以上ランクインしている大学)
- 「留学」から就労資格への変更許可を受けて現に雇用されており、その機関で少なくとも1度の在留期間更新許可を受けている場合
手続きの流れ
- ① 内定を出す
- ② 学歴・職務内容・報酬を確認する
- ③ 必要書類を準備する(企業・本人の双方)
- ④ 在留資格変更許可申請
- ⑤ 審査(標準処理期間 1〜2か月)
- ⑥ 許可 → 新しい在留カードを受け取る
- ⑦ 入社
申請するのはご本人です。企業ではありません。企業は、雇用契約書や会社の資料などを準備してご本人にお渡しする立場になります。
就職先が決まらないまま卒業する場合
卒業までに就職先が決まらなかった方は、就職活動を続けるための「特定活動」に変更できる場合があります。
「就職活動を行うための在留資格(特定活動、在留期間は6月)への変更が認められ、更に1回の在留期間の更新が認められるため、大学等を卒業後も就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能」
さらに就職支援事業に参加する場合は、卒業後2年目まで滞在できるとされています。
対象は、大学若しくは専修学校専攻科を卒業した方、または専修学校専門課程で専門士の称号を取得した方です。加えて、
「就職活動を継続するに当たり卒業した教育機関の推薦がある」
ことが必要とされています。
なお、海外の大学又は大学院を卒業・修了した後に日本語教育機関を卒業した方も、継続就職活動の対象とされています。この場合も、直前まで在籍していた教育機関の推薦状が必要です。
内定から入社まで間が空く場合
卒業してから入社まで期間が空くケースでも、「特定活動」で在留できる場合があります。条件は、
「内定後1年以内であって、かつ、卒業後1年6月以内に採用されること」
とされています。
企業側で準備する書類
会社の規模等によって提出書類が変わる仕組み(カテゴリー区分)になっています。主なものは次のとおりです。
- 雇用契約書(職務内容・報酬が明記されたもの)
- 会社の登記事項証明書、決算書類
- 事業内容がわかる資料(会社案内など)
- 雇用理由書(職務内容と学歴の関連性を説明するもの)
雇用理由書は特に重要です。「なぜこの方をこの職務で採用するのか」「学んだことがどう活きるのか」を、審査官に伝わる形で書く必要があります。
採用後に必要な届出
- ハローワークへの外国人雇用状況の届出(企業の義務です)
- 社会保険の加入手続き
詳しくは「ハローワークへの外国人雇用届出義務とは」「外国人社員の社会保険加入義務」をご覧ください。
まとめ
留学生を卒業後に採用するには、「留学」から就労資格への在留資格変更が必要です。
確認すべきは、学歴(または実務経験)・職務内容との関連性・報酬の3点です。内定を出す前に確認しておくと、あとから困ることが少なくなります。
4月入社をお考えであれば、12月1日から1月末までの申請が目安です。年内から準備を始めておかれるとよいかと思います。
出典
出入国在留管理庁「在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ」
同「在留資格変更許可申請」
同「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
同「在留資格「特定活動」(本邦大学等卒業者及びその配偶者等)」
同「大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ」
同「大学又は専門学校の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ」
※本記事は2026年8月時点の情報に基づく一般的な情報提供です。個別のご事情により取扱いが異なりますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認いただくか、ご相談ください。
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