「アルバイトで来てくれている留学生を、卒業後に正社員として迎えたい」——そうお考えの企業の方から、ご相談をいただくことがあります。
ただし、卒業と同時に自動で働けるようになるわけではありません。在留資格の変更という手続きが必要です。この記事では、流れとつまずきやすい点を整理します。
「留学」のままでは働けません
在留資格「留学」は、勉強するための資格です。アルバイトができているのは、資格外活動許可を受けているためです。
卒業すると学生ではなくなるため、就労できる在留資格への変更が必要になります。「更新」ではなく「変更」です(→在留資格の「更新」と「変更」の違い)。
技術・人文知識・国際業務の主な要件
新卒採用で最も多いのは「技術・人文知識・国際業務」(技人国)です。上陸許可基準では、次のように定められています。
なお、①は技術・人文知識の分野、②は国際業務の分野についての基準です。すべてを同時に満たす必要があるわけではありません。③の報酬はどちらにも共通します。
① 学歴または実務経験
次のいずれかを満たす必要があります。
- 当該技術・知識に関連する科目を専攻して大学を卒業したこと、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
- 関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと(専門士・高度専門士)
- 十年以上の実務経験を有すること
この10年には、学校で関連科目を専攻した期間も含まれます。
「十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程若しくは専攻科において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること」
② 国際業務の場合は3年
外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾に係るデザインなど)に従事する場合は、
「従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること」
とされています。ただし、
「大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない」
と定められています。
③ 報酬
「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」
外国人であることを理由に低い賃金を設定すると、要件を満たしません。
日本語教育機関の卒業だけでは足りません
ここは誤解が多い点です。
日本語教育機関を修了しただけでは、技人国の学歴要件を満たしません。ただし、海外の大学を卒業している場合など、別途学歴要件を満たすケースがあります。日本語学校から大学・専門学校へ進学された方も同様です。
採用を検討される段階で、学歴を先に確認しておかれることをおすすめします。
「特定活動(46号)」という選択肢
日本の大学等を卒業し、高い日本語能力がある方には、特定活動(46号)という在留資格もあります。技人国より幅広い業務に従事できる点が特徴です。
対象となる学歴
- 本邦の大学卒業者又は大学院修了者
- 本邦の短期大学・高等専門学校を卒業し、学位授与機構の審査に合格して学士の学位を授与された者
- 外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定を受けた専修学校を修了し、高度専門士の称号を付与された者
日本語能力の要件
「日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)
※ 外国の大学において日本語を専攻した方については、当該大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書」
試験を受けていなくても、外国の大学で日本語を専攻して卒業された方は、卒業証明書で足りるということになります。
なお、一般の専門学校卒業(専門士)は対象になりません。
職務内容との関連性
学歴要件を満たしていても、専攻と職務内容に関連性がないと許可されないことがあります。
技人国は、専門的な知識や技術を活かす職種のための在留資格です。そのため、次のような業務が中心の場合は説明が難しくなります。
- 接客、レジ打ち、品出し
- 工場のライン作業
- 清掃、配送
具体例は「技術・人文知識・国際業務ビザで働ける職種とは?」をご覧ください。
「まずは現場から」は認められる場合があります
とはいえ、日本の企業では入社当初に現場研修を行うことが一般的です。この点について、入管庁は明確化資料(令和8年4月15日改定)で取扱いを示しています。
「当該実務研修期間に行う活動のみを捉えれば『技術・人文知識・国際業務』の在留資格に該当しない活動(例えば、飲食店での接客や小売店の店頭における販売業務、工場のライン業務等)であっても、それが日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、在留期間中の活動を全体として捉えて、在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは、その相当性を判断した上で当該活動を『技術・人文知識・国際業務』の在留資格内で認めています」
つまり、現場研修そのものが否定されるわけではありません。ポイントは次の3点です。
- 日本人社員にも同じ研修を行っているか
- 研修が在留期間の大半を占めていないか
- 研修後に技人国に該当する業務へ移ることが示せるか
特に重要なのが1点目です。資料には次のように書かれています。
「当該実務研修が外国人社員だけに設定されている場合や、日本人社員との差異が設けられているようなものは、合理的な理由(日本語研修を目的としたようなもの等)がある場合を除き、当該実務研修に従事することについての相当性があるとは認められません」
また、採用から1年を超えて実務研修に従事する申請については、研修計画の提出を求めたうえで、実務研修期間の合理性を審査するとされています。
通訳・翻訳など「対人業務」での採用は要件が加わりました
令和8年4月15日、入管庁は「翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合」の考え方を新たに公表しました。
「主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合は、申請人がCEFR・B2相当の言語能力を有していることを前提とし、当該言語能力を有していない場合は、上記『一定水準以上の業務』に従事するものとは認められません」
日本語でB2相当と評価されるもの
- JLPT・N2以上を取得していること
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること
- 中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
- 本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること(専攻科目と業務内容に関連性が認められる場合に限ります)
- 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
日本語以外の言語については、その言語が申請人の母国語または公用語であることなどが挙げられています。
通訳・翻訳の担当として留学生を採用される場合は、N2以上を持っているかどうかを先に確認しておかれるとよいかと思います。
スケジュール——12月から動きます
入管庁は、次のように案内しています。
「4月からの就労を希望する場合には、12月1日から1月末までの間に申請」
在留資格変更許可申請の標準処理期間は「1か月〜2か月」とされています。申請が遅れると、入社に間に合わないおそれがあります。
提出書類の省略が始まっています
令和7年12月1日から、一定の場合に提出書類の省略が可能になりました。
- 本邦大学卒業(予定)者
- 海外の優秀な大学の卒業者(世界大学ランキング上位300位に2つ以上ランクインしている大学)
- 「留学」から就労資格への変更許可を受けた外国人を現に雇用しており、その外国人がその機関で就労中に少なくとも1度の在留期間更新許可を受けている場合
手続きの流れ
- ① 内定を出す
- ② 学歴・職務内容・報酬を確認する
- ③ 必要書類を準備する(企業・本人の双方)
- ④ 在留資格変更許可申請
- ⑤ 審査(標準処理期間 1〜2か月)
- ⑥ 許可 → 新しい在留カードを受け取る
- ⑦ 入社
申請するのはご本人です。企業ではありません。企業は、雇用契約書や会社の資料などを準備してご本人にお渡しする立場になります。
就職先が決まらないまま卒業する場合
卒業までに就職先が決まらなかった方は、就職活動を続けるための「特定活動」に変更できる場合があります。
「就職活動を行うための在留資格(特定活動、在留期間は6月)への変更が認められ、更に1回の在留期間の更新が認められるため、大学等を卒業後も就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能」
さらに就職支援事業に参加する場合は、卒業後2年目まで滞在できるとされています。
対象は、大学若しくは専修学校専攻科を卒業した方、または専修学校専門課程で専門士の称号を取得した方です。加えて、
「就職活動を継続するに当たり卒業した教育機関の推薦がある」
ことが必要とされています。
なお、海外の大学又は大学院を卒業・修了した後に日本語教育機関を卒業した方も、継続就職活動の対象とされています。この場合も、直前まで在籍していた教育機関の推薦状が必要です。
内定から入社まで間が空く場合
卒業してから入社まで期間が空くケースでも、「特定活動」で在留できる場合があります。条件は、
「内定後1年以内であって、かつ、卒業後1年6月以内に採用されること」
とされています。
企業側で準備する書類
会社の規模やカテゴリー、申請人の学歴・職務内容などによって、必要書類は異なります。カテゴリーによっては提出書類が大きく省略されます。
主なものとしては、次のような書類があります。
- 雇用契約書(職務内容・報酬が明記されたもの)
- 会社の概要・事業内容を明らかにする資料
- 申請人の学歴を証明する資料
あわせて雇用理由書を提出する場合には、「なぜこの方をこの職務で採用するのか」「学んだことがどのように活かされるのか」を具体的に説明することが大切です。
採用後に必要な届出
- ハローワークへの外国人雇用状況の届出(企業の義務です)
- 加入要件を満たす場合の社会保険の加入手続き
詳しくは「ハローワークへの外国人雇用届出義務とは」「外国人社員の社会保険加入義務」をご覧ください。
まとめ
留学生を卒業後に採用するには、「留学」から就労資格への在留資格変更が必要です。
確認すべきは、学歴(または実務経験)・職務内容との関連性・報酬の3点です。内定を出す前に確認しておくと、あとから困ることが少なくなります。
出入国在留管理庁は、4月からの就労を希望する場合、12月1日から1月末までの間に申請するよう案内しています。年内から準備を始めておかれるとよいかと思います。
出典
出入国在留管理庁「在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ」
同「在留資格変更許可申請」
同「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
同「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」(別紙1 実務研修について/別紙4 翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について|令和8年4月15日改定)
同「在留資格「特定活動」(本邦大学等卒業者及びその配偶者等)」
同「大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ」
同「大学又は専門学校の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ」
※本記事は2026年8月時点の情報に基づく一般的な情報提供です。個別のご事情により取扱いが異なりますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認いただくか、ご相談ください。
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