在留資格の「更新」と
「変更」の違い

「ビザの更新をしたい」という相談をいただくとき、実際には「更新」ではなく「変更」が必要なケースがあります。この記事では、在留資格の「更新」と「変更」の違いを整理します。

在留期間更新許可申請(「更新」)とは

現在持っている在留資格の種類はそのままで、在留期間だけを延長する手続きです。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務(1年)」を「技術・人文知識・国際業務(3年)」に延ばすケースが「更新」にあたります。同じ会社で同じ業務を続ける場合などが典型です。

申請のタイミング

在留期限の3か月前から申請できます。期限が切れる前に申請することが必要なため、早めに動き出すことが重要です。

在留資格変更許可申請(「変更」)とは

現在持っている在留資格とは別の種類の在留資格に切り替える手続きです。

たとえば次のようなケースが「変更」にあたります。

  • 「留学」→「技術・人文知識・国際業務」(卒業後に就職する場合)
  • 「家族滞在」→「技術・人文知識・国際業務」(就労を開始する場合)
  • 「特定技能1号」→「特定技能2号」

変更の場合も日本国内での手続きが可能で、海外に一度出国する必要はありません。

「更新」と「変更」の比較

更新 変更
在留資格の種類 変わらない 変わる
在留期間 延長される 新しい資格の期間に変わる
主な例 同じ会社で同じ業務を継続 留学後に就職、業務内容が変わる

転職した場合はどちらが必要?

転職しても、在留資格に対応した業務内容が変わらない場合は「更新」で対応できます。ただし、転職先での業務内容が現在の在留資格の活動範囲から大きく外れる場合は「変更」が必要になるケースもあります。

また、転職した場合は就労資格証明書の取得契約機関に関する届出が必要な場合もありますので、あわせて確認しておくことをおすすめします。

まとめ

「更新」は在留資格の種類を変えずに期間を延ばす手続き、「変更」は在留資格の種類そのものを切り替える手続きです。どちらが必要かは、現在の在留資格と今後の活動内容によって変わります。

Shoko行政書士事務所では、在留資格の申請に関するご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府京都市・大阪府大阪市を中心にオンライン・訪問にて対応させていただきます。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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