在留カードが変わりました
在留期間は券面で確認できません

2026年6月14日から、新しい様式の在留カードの交付が始まりました。マイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」も導入されています。

見た目が変わっただけではありません。券面に書かれていた項目が減っています。外国人を雇用されている企業や、留学生を受け入れている学校では、確認の方法を見直す必要があります。

この記事では、何が変わり、どう確認すればよいのかを整理します。

券面から「在留期間」が消えました

出入国在留管理庁は、次のように案内しています。

「令和8年6月14日以降に交付される新様式の在留カードは、券面に在留期間の情報が記載されておらず

新様式で券面に記載されなくなったのは、次の3つです。

  • 在留期間(3年・1年などの期間そのもの)
  • 許可の種類
  • 許可年月日

「在留期間の満了の日」は残っています

ここは混同しやすいところです。消えたのは「在留期間」であって、「在留期間の満了の日」ではありません。

意味 券面
在留期間 3年・1年・5年などの長さ 記載なし
在留期間の満了の日 いつまで在留できるかの日付 記載あり

「いつまで働けるか」を知りたいだけなら、これまでどおり券面で確認できます。期限管理の実務は、大きくは変わりません。

新様式の券面に記載される事項

入管庁のページによると、次の事項が表示されます。

  • 氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地
  • 在留資格
  • 在留期間の満了の日
  • 在留カードの番号、在留カードの有効期間の満了の日
  • 就労制限の有無、資格外活動許可を受けているときはその旨

採用時に確認する「在留資格」「在留期間の満了の日」「就労制限の有無」は、すべて残っています。基本の確認方法は変わりません(→外国人を雇用するときに最初に確認すること)。

在留期間そのものを確認したいときは

在留資格の申請では、在留期間(3年・1年など)を書く場面があります。オンライン申請では必須の入力項目です。

入管庁は、こう案内しています。

「申請人の方の住民票に記載された在留期間を確認していただきますようお願いいたします」

住民票を取れば確認できます。ご本人にお願いする形になります。

【重要】読取アプリは対応済みです

ここが、この記事でいちばんお伝えしたい点です。

新様式のカードが始まった当初、「在留カード等読取アプリケーション」でも在留期間は表示されませんでした。入管庁は当初、改修版のリリースを令和8年9月めどと案内していました。

ところが、すでに対応済みです。

令和8年8月19日にこれらの項目を表示できるよう再度改修しておりますので、アプリケーションを新しいバージョンへ更新してください。

更新すれば、在留期間・許可の種類・許可年月日がアプリで確認できます。

なお、入管庁の「新様式の在留カードに係る在留期間の確認方法について」のページは令和8年6月23日時点の内容のままで、いまも「令和8年9月を目途」と記載されています。そちらだけをご覧になると、まだ対応していないと受け取ってしまいます。読取アプリのサポートページのほうが新しいので、あわせてご確認ください。

アプリを入れたまま更新していないと、いまも表示されません。「新しいカードは読めない」と思い込んでいる企業・学校は少なくないはずです。まずアプリの更新をご確認ください。

特定在留カードは「対面確認アプリ」でも読めます

マイナンバーカードと一体化した特定在留カードについては、もうひとつ方法があります。

「特定在留カードについては、マイナンバーカード機能を有することから、デジタル庁が配布しているマイナンバーカード用の読取アプリ『対面確認アプリ』でも在留期間等の情報を読み取ることが可能です。(現時点でiOS版のみ)」

特定在留カードとは

2026年(令和8年)6月14日から運用が始まった、在留カードとマイナンバーカードを一体化したカードです。対象は「住民基本台帳に記録されている中長期在留者」とされています。

入管庁は、その趣旨をこう説明しています。

「在留カード等とマイナンバーカードを一体化することを可能とし、我が国に在留する外国人にとっての利便性を向上させてその生活の質を高めるとともに、行政運営の効率化を図ること」

特定在留カードは「番号利用法等の規定の適用についてマイナンバーカードとみなされ、在留カード等とマイナンバーカードの機能を一枚のカードで果たすことができます」とされています。

手元に来るカードは、当面2種類あります

新様式が交付されるのは令和8年6月14日以降です。それより前に交付されたカードをお持ちの方も、当然たくさんいらっしゃいます。

つまり当面は、従来の様式と新様式のどちらが出てくるかわからないということです。「前の方のときはここに書いてあったのに」と戸惑わないよう、2種類あることを確認担当の方に共有しておいてください。

企業・学校でやっておきたいこと

  • 在留カード等読取アプリケーションを最新版に更新する(8月19日の改修版)
  • 採用時・在籍確認時に見る項目はこれまでどおり(在留資格/在留期間の満了の日/就労制限の有無)
  • 在留期間そのものが必要なときは住民票で確認する
  • 新旧のカードが併存していることを、確認する担当者に共有しておく

まとめ

  • 2026年6月14日から新様式の在留カード・特定在留カードの交付が開始
  • 券面から在留期間・許可の種類・許可年月日が消えた
  • 在留期間の満了の日は券面に残っている——期限管理は従来どおり
  • 在留期間そのものは住民票で確認
  • 読取アプリは令和8年8月19日に対応済み。更新すれば表示されます
  • 特定在留カードは対面確認アプリでも読み取り可能(現時点でiOS版のみ)
  • 令和8年6月13日以前のカードもあるため、当面は2種類のカードが混在する

出典

出入国在留管理庁「【重要】新様式の在留カードに係る在留期間の確認方法について
出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ
出入国在留管理庁「在留カードとは?
出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について

※本記事は2026年8月27日時点の情報に基づいています。制度が始まって間もないため、取扱いや案内が更新される場合があります。実際のご確認にあたっては、出入国在留管理庁の最新の情報をご覧ください。

Shoko行政書士事務所では、在留資格に関するご相談をお受けしています。当事務所は地方出入国在留管理局長に届け出た申請取次行政書士です。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府京都市・大阪府大阪市を中心にオンライン・訪問にて対応させていただきます。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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