「外国人を採用したい」と思ったとき、何から始めればよいか迷う経営者は多いです。この記事では、外国人を雇用する前に必ず確認すべき基本的なポイントをまとめます。
在留カードで在留資格を確認する
外国人を雇用する際にまず行うべきことは、在留カードの確認です。在留カードは、日本に中長期滞在する外国人に交付される身分証明書で、氏名・国籍・在留資格・在留期限などが記載されています。
採用前に必ず本物の在留カードを提示してもらい、内容を確認してください。
就労できる在留資格かどうかを確認する
在留資格によって、日本で就労できるかどうかが異なります。
就労制限のない在留資格
次の在留資格を持つ方は、業種・職種を問わず就労できます。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
就労できる活動が決まっている在留資格
「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能」などは、在留資格に対応した業務の範囲内でのみ就労できます。採用しようとしている業務が在留資格の活動範囲に含まれているかを確認することが重要です。
原則として就労できない在留資格
「短期滞在」「留学」「家族滞在」などは原則として就労できません。ただし、資格外活動許可を取得している場合は、一定の範囲内で就労が認められます。
在留カードの表面に「就労不可」と記載されている場合は、原則として雇用することができません。
不法就労に注意する
就労できない外国人を雇用した場合、雇用主も不法就労助長罪に問われる可能性があります(入管法第73条の2)。「知らなかった」では免責されないため、採用前の確認は必ず行ってください。
ハローワークへの届出義務
外国人を雇い入れた場合、雇用主はハローワーク(公共職業安定所)への届出が義務付けられています。雇用保険の被保険者かどうかによって手続きの方法が異なりますので、採用が決まったら速やかに確認・届出を行いましょう。
雇用契約書・労働条件の明示
外国人労働者にも日本人と同様に労働基準法が適用されます。雇用契約書を作成し、賃金・労働時間・休日などの労働条件を書面で明示することが必要です。
まとめ
外国人を雇用するときにまず確認すべきことは、①在留カードで在留資格と在留期限を確認すること、②採用予定の業務が就労可能な活動に含まれているかを確認すること、の2点です。確認を怠ると雇用主側も法的なリスクを負うことになりますので、採用プロセスの中に必ず組み込んでおきましょう。
Shoko行政書士事務所では、在留資格・外国人雇用に関するご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府京都市・大阪府大阪市を中心にオンライン・訪問にて対応させていただきます。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
無料相談を予約する