「他社で働いている外国人の方を採用したい」
「転職するときは、在留資格を変更しなければならない?」
外国人社員の転職では、現在の在留資格と、転職先で担当する仕事によって必要な手続きが変わります。
転職したという理由だけで、すべての方に在留資格変更許可申請が必要になるわけではありません。一方、在留資格の名称が変わらなくても、変更申請が必要になる場合があります。
今回は、企業の採用担当者の方に向けて、主に就労に関する在留資格を持つ方の転職時の手続きを整理します。
1.「技術・人文知識・国際業務」は、転職後の仕事内容を確認します
「技術・人文知識・国際業務」で働いている方が転職する場合、転職先でもこの在留資格に該当する活動を行うのであれば、勤務先が変わることだけを理由とする在留資格変更は必要ありません。
出入国在留管理庁も、転職後の活動が現在の在留資格に該当する活動であれば、引き続き在留できると案内しています。[1]
ただし、「前の会社で働けていたから、当社でも大丈夫」とは限りません。
確認するのは職種名だけでなく、実際に担当する業務です。本人の学歴・実務経験などとあわせて、転職先の仕事が在留資格の範囲に収まるかを確認します。[2]
2.在留資格変更が必要になるケース
転職後の仕事が、別の在留資格に該当する場合
現在の在留資格では行えない仕事を主な活動として行う場合は、その仕事に該当する在留資格への変更を検討する必要があります。
ただし、希望する仕事なら必ず変更できるわけではありません。変更先の在留資格に該当し、その要件を満たすことが必要です。また、申請中というだけで、その新しい在留資格に基づく仕事を始めることはできません。[3]
「特定技能」で、受入れ機関が変わる場合
「特定技能」は、転職によって指定書に記載された受入れ機関が変わる場合、在留資格変更許可を受ける必要があります。同じ分野で、引き続き「特定技能」として働く場合も対象です。
また、変更申請を提出しただけでは、転職先で特定技能として働くことはできません。許可を受けてから就労を開始する必要があります。[4]
分野や業務区分、受入れ企業の要件については、「特定技能外国人の転籍・転職はできる?」でも解説しています。
「高度専門職1号」で、所属機関が変わる場合
「高度専門職1号」も、活動を行う機関が指定されています。そのため、転職後も「高度専門職1号」を続ける場合であっても、所属機関の変更に伴う在留資格変更申請が必要です。[5]
このように、在留カードに記載されている資格名が同じでも、必要な手続きは異なります。
3.変更申請が不要でも、14日以内の届出が必要な場合があります
「技術・人文知識・国際業務」など、所属機関に関する届出の対象となる在留資格では、本人による届出が必要です。
たとえば、次のような場合です。
- 退職により、これまでの会社との契約が終了した
- 転職先の会社と、新たな契約を締結した
原則として、それぞれの事由が発生した日から14日以内に届け出ます。「在留期限がまだ先だから、更新時にまとめて出せばよい」という手続きではありません。根拠は入管法第19条の16第2号です。[6]
なお、在留資格変更許可を受けた時期と契約終了の時期によって、届出が不要になる取扱いもあります。たとえば「特定技能」「高度専門職1号」では、変更許可を受けた後に従前の会社との契約を終了した場合、その契約終了の届出は不要とされています。[7]
変更申請をする予定であることや、申請中であることだけで届出が不要になるわけではありません。退職日・契約締結日・許可日を分けて確認しましょう。
また、在留期間更新許可を受けていても、転職に伴う届出は必要です。[1]
4.転職先の仕事を確認する「就労資格証明書」
転職後の仕事が現在の在留資格で認められるかを確認する方法として、就労資格証明書の交付申請があります。
これは、本人が行うことのできる就労活動を、出入国在留管理庁長官が証明する文書です。
ただし、就労資格証明書は新たに働く許可を与えるものではなく、転職する方全員が取得しなければならない書類でもありません。
また、就労できる活動が明らかな場合に、この証明書を提示・提出しないことだけを理由として、不利益な取扱いをすることは認められていません(入管法第19条の2第2項)。
企業側で一律に取得を求めるのではなく、仕事内容の確認が必要な場面で、本人と相談しながら利用を検討します。[8]
5.在留期限が近い場合は、更新の準備も必要です
「技術・人文知識・国際業務」で、転職後も現在の在留資格に該当する仕事を続ける場合、在留期限を超えて引き続き在留するには、在留期間更新許可申請を行います。
一方、別の在留資格への変更が必要な場合は、変更申請を行います。いずれも在留期限までに手続きすることが必要です。変更が必要な仕事については、在留期限とは別に、就労開始前に必要な許可を受けることにも注意してください。[3][9]
更新の際に必要な書類は、勤務先の区分や本人の状況などによって異なります。「技術・人文知識・国際業務」では、カテゴリー3・4の企業等に転職した後の初回更新について、追加の提出資料が案内されています。[10]
以前の会社で更新したときと同じ書類で足りるとは限らないため、転職先の会社も早めに準備しておきましょう。
6.採用前に、本人と企業で確認しておきたいこと
採用を進める際は、次の事項を整理しておくと、必要な手続きを確認しやすくなります。
- 現在の在留資格と在留期限
- 在留カードの就労制限の内容
- 指定書がある場合は、その記載内容
- 転職先で実際に担当する仕事
- 変更申請の必要性と、就労資格証明書の利用を検討する必要があるか
- 退職・契約締結に伴う届出の期限
- 必要な許可を踏まえた就労開始日
在留カードに加え、在留資格によっては指定書の確認も必要です。特に「特定技能」などでは、カードだけで判断しないようにしましょう。[11]
関連記事
出典・確認した資料
以下はいずれも出入国在留管理庁の公表資料です。
- [1]所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A(Q9・Q11)
- [2]「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
- [3]在留資格の変更(入管法第20条)・就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)
- [4]特定技能外国人受入れに関する運用要領・第3章(転職による所属機関等の変更、変更申請中の就労)
- [5]高度人材ポイント制Q&A(Q49)
- [6]所属(契約)機関に関する届出(入管法第19条の16第2号)
- [7]所属機関に関する届出の対象一覧(注4)
- [8]就労資格証明書(入管法第19条の2)
- [9]出入国審査・在留審査Q&A(Q35・Q36)
- [10]在留資格「技術・人文知識・国際業務」(在留期間更新許可申請)
- [11]外国人を雇用する際の確認事項(在留カード・指定書の確認)
※本記事は2026年9月時点で確認した情報に基づいています。法令や運用、提出書類は変更される場合があります。実際のお手続きにあたっては、最新の案内と個別の状況をご確認ください。
Shoko行政書士事務所では、申請取次行政書士が、外国人社員の転職に伴う在留資格変更・在留期間更新・就労資格証明書に関するご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府京都市・大阪府大阪市を中心にオンライン・訪問にて対応させていただきます。初回相談は無料です。ご相談フォームからお問い合わせください。
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