外国人を雇用するとき、企業が最も注意しなければならないのが不法就労助長罪です。
この罪の怖いところは、「不法就労だと知らなかった」では免れられない場合があるという点にあります。この記事では、どういう場合に不法就労になるのか、企業は何をすればよいのかを整理します。
不法就労助長罪とは
入管法第73条の2は、次のように定めています。
「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者」
企業が該当するのは第1号です。「事業活動に関し」ですから、会社としての雇用そのものが対象になります。
※出入国在留管理庁のリーフレット等には「3年以下の懲役」と記載されているものがありますが、これは拘禁刑への移行前の表記です。
「知らなかった」では免れられません
同条第2項です。
「前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」
出入国在留管理庁のリーフレット「外国人の適正な雇用における注意点」も、こう書いています。
「外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合でも、処罰を免れません。」
つまり、こういう構造です。
| 結果 | |
|---|---|
| 不法就労だと知っていた | 処罰される |
| 知らなかったが、確認を怠っていた(過失あり) | 処罰を免れない |
| 知らなかった、かつ過失がなかった | この限りでない |
「知らなかった」で守られるのではなく、確認していたことで守られるわけです。だからこそ、在留カードの確認と記録が重要になります。
不法就労になる3つのケース
出入国在留管理庁は、不法就労を次の3つに整理しています。
① 不法滞在者や被退去強制者が働くケース
- 密入国した人や、在留期限の切れた人が働く
- 退去強制されることが既に決まっている人が働く
② 就労できる在留資格を持たない人が、許可を受けずに働くケース
- 観光等の短期滞在目的で入国した人が、許可を受けずに働く
- 留学生や難民認定申請中の人が、許可を受けずに働く
③ 認められた範囲を超えて働くケース
- 外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が、工場で作業員として働く
- 留学生が、許可された時間数を超えて働く
③が最も見落とされやすいところです。在留カードは有効、期限も切れていない。それでも不法就労になります。採用時に問題がなくても、配置転換や業務内容の変更で、あとから③に該当してしまうことがあります。
採用時に確認すること
在留カードで見るのは、まず表面の「就労制限の有無」欄です。
| 記載 | 意味 |
|---|---|
| 就労制限なし | 就労内容に制限はありません |
| 在留資格に基づく就労活動のみ可 | その在留資格の範囲内のみ |
| 指定書により指定された就労活動のみ可 | 指定書の確認が必要です |
| 就労不可 | 原則として雇用できません(裏面の確認へ) |
在留資格が「特定技能」の場合は、「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されていても、指定書の確認が必要です。
「就労不可」「在留資格に基づく就労活動のみ可」の場合は、裏面の「資格外活動許可欄」を見ます。次のいずれかの記載があれば就労できます。
- 許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。)
- 許可(「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能」に該当する活動・週28時間以内)
- 許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)
週28時間は、アルバイト先が複数ある場合は合計です。自社での勤務が28時間以内でも、他社と合算して超えていれば不法就労になります。採用時に他のアルバイトの有無を確認してください。
なお、仮放免許可は在留資格ではありません。仮放免許可書の裏面には原則として「職業又は報酬を受ける活動に従事できない」との条件が付されており、就労できません。
在留カードの見方はこちらの記事で詳しく解説しています。2026年6月14日からは新様式の在留カードの交付が始まっています。券面の見方が変わった点はこちらの記事をご覧ください。
番号の失効確認と、偽造対策
出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会ページ」で、番号が失効していないか確認できます。
ただし、この確認結果は在留カードの有効性を証明するものではありません。実在する番号を悪用した偽造カードも存在するため、「在留カード等読取アプリケーション」を併用してください。読み取った情報と券面の記載を見比べることで、偽変造を確認できます。
採用後に必要なこと
採用時の確認だけでは足りません。在留資格は時間とともに状況が変わります。
在留期間の管理
更新を忘れて期限を過ぎれば、その時点から不法就労です。更新は期間満了のおおむね3か月前から申請できます。従業員任せにせず、会社側でも期限を把握しておくことをおすすめします。
配置転換・業務内容の変更
「技術・人文知識・国際業務」の人を現場作業に回す、といった変更は③に該当するおそれがあります。業務内容を変えるときは、事前に在留資格の範囲内かを確認してください。
資格外活動の時間管理
留学生アルバイトは、他社との合算で週28時間を超えていないか。長期休業期間中の取扱いも含め、シフトを組む段階で確認が必要です。
業際について
不法就労防止の周辺には、他士業の業務が含まれます。
| 担当 | |
|---|---|
| 在留資格の確認、在留期間更新・在留資格変更などの申請・取次ぎ | 行政書士(申請取次行政書士) |
| ハローワークへの届出、社会保険の手続き | 社会保険労務士 |
なお、ハローワークへの外国人雇用状況の届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金の対象です(こちらの記事で解説しています)。
まとめ
- 不法就労助長罪は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり)
- 「知らなかった」では免れない。ただし過失がなければこの限りでない
- 不法就労になるのは①不法滞在②許可なく就労③範囲を超えて就労の3類型
- 在留カードの表面「就労制限の有無」→裏面「資格外活動許可欄」の順に確認する
- 週28時間は他社との合算
- 採用時だけでなく、在留期間の管理と配置転換時の確認が必要
企業を守るのは「知らなかった」ではなく、確認した記録です。
出典
e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条、第70条、第73条の2)
出入国在留管理庁「外国人の適正な雇用における注意点」
出入国在留管理庁「在留カード等番号失効情報照会」
出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション サポートページ」
※本記事は2026年9月時点の情報に基づいています。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。
Shoko行政書士事務所では、在留資格に関するご相談をお受けしています。当事務所は地方出入国在留管理局長に届け出た申請取次行政書士です。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府京都市・大阪府大阪市を中心にオンライン・訪問にて対応させていただきます。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
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