特定技能は、人手不足が深刻な分野で、一定の技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。1号と2号があり、在留できる期間や家族の帯同など、大きな違いがあります。
この記事では、受け入れを考える企業の方に向けて、1号と2号の違いを整理します。
1号と2号の違い(一覧)
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能の水準 | 相当程度の知識または経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
| 1回に許可される在留期間 | 3年を超えない範囲で個別に指定 | 3年・2年・1年・6月 |
| 通算の在留期間 | 原則5年まで | 上限なし |
| 家族の帯同 | 原則できない | 配偶者・子は「家族滞在」で可 |
| 特定技能制度上の支援計画義務 | あり(支援計画にもとづく支援) | なし |
技能の水準
入管法の別表では、1号は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」、2号は「熟練した技能を要する業務」に従事する活動とされています(出入国管理及び難民認定法別表第一の二)。
1号は、原則として分野ごとの技能試験と日本語の試験に合格して取得します。技能実習2号を良好に修了した方は、原則として日本語試験が免除され、修了した職種・作業が対象業務に対応していれば技能試験も免除されます。ただし、介護分野の介護日本語評価試験や、自動車運送業のバス・タクシー、鉄道の運輸係員の日本語要件には、別の取扱いがあります(詳しくは「技能実習から特定技能への移行手続き」で解説しています)。
2号は、分野ごとの試験等によって熟練した技能を確認し、必要な実務経験など、その分野の要件も満たす必要があります。たとえば建設分野では、複数の建設技能者を指導しながら工程を管理する「班長」としての実務経験が求められます。2号は1号から自動的に移行するものではなく、要件を満たせば1号を経ずに取得することもできます。
在留期間
1回の許可で認められる在留期間は、1号が「3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間」、2号が「3年、2年、1年又は6月」です(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第二)。
通算在留期間:1号は原則5年
1号は、通算の在留期間が原則5年以内でなければなりません。2号には上限がありません。
1号の通算期間には、就労していない期間や、再入国許可で出国していた期間も含まれます。一方で、次の期間は含まれない取扱いがあります(出入国在留管理庁「通算在留期間」)。
- 産前産後休業・育児休業の期間
- 病気・けがによる休業期間(連続して1か月を超え、原則1年以下。労災による場合は3年以下)
- やむを得ない事情で再入国できなかった期間
また、2号への移行に必要な試験で合格基準点の8割以上を取得しているなど一定の要件を満たす方は、通算在留期間が6年まで認められる場合があります。
これらの取扱いを希望する場合は、原則5年の通算在留期間が満了する3か月前から満了までに、疎明資料を添えて申請する必要があります。
家族の帯同
「家族滞在」の在留資格の対象から、特定技能1号は除かれています(出入国管理及び難民認定法別表第一の四)。2号であれば、扶養を受ける配偶者・子は「家族滞在」で在留することができます。
なお1号でも、たとえば日本で1号の方同士の間に生まれた子どもや、「留学」から1号に変更する際にすでに「家族滞在」で日本にいる配偶者・子どもについては、人道上の配慮から「特定活動」への変更が認められる場合があります(出入国在留管理庁「特定技能制度Q&A」)。
支援の義務
1号の外国人を受け入れる企業は、1号特定技能外国人支援計画にもとづいて支援を行う義務があります(同法第19条の22)。この支援は、登録支援機関に委託することもできます(詳しくは「登録支援機関と行政書士の役割分担」で解説しています)。
2号には、この支援計画の義務はありません。
日本語:2号に「B1相当以上」が求められます
出入国在留管理庁は、2号の外国人に日本語能力水準「B1相当以上」を求めることとし、在留資格認定証明書交付申請については令和9年4月1日以降の申請から必要としています。変更・更新の申請での取扱いは、検討中とされています。
対象分野
出入国在留管理庁の「『特定技能』に係る提出書類一覧表」(令和8年10月9日改定)では、分野ごとの書類が次のように示されています。
1号:18分野
介護/ビルクリーニング/リネンサプライ/工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/自動車運送業/鉄道/物流倉庫/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/林業/木材産業
2号:11分野
ビルクリーニング/工業製品製造業(機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の業務区分のみ)/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業
このように、2号の受入れがない分野もあります。たとえば介護分野は、介護福祉士の資格を取って在留資格「介護」に進む道があります。分野の見直しは続いているので、受け入れの前に最新の情報を必ず確認してください。
永住との関係
永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)では、原則10年の在留のうち、「就労資格(技能実習と特定技能1号を除く)または居住資格をもって引き続き5年以上」在留していることが求められています。1号の期間はこの5年に数えられませんが、2号の期間は数えられます。
なお、永住許可に関するガイドラインは令和8年10月1日にも改定され、原則として令和9年4月1日以降の申請から適用されます。
当事務所の対応
当事務所は申請取次行政書士として、特定技能の在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の書類の作成と取次ぎをお引き受けしています。
まとめ
- 1号は「相当程度」、2号は「熟練した」技能
- 1回の在留期間は、1号が3年以内で個別指定、2号が3年・2年・1年・6月
- 1号は通算原則5年、2号は上限なし。休業期間などは通算に含めない取扱いあり
- 家族の帯同は、1号では原則認められず、2号では扶養を受ける配偶者・子の「家族滞在」が認められる
- 1号には企業の支援義務あり(登録支援機関に委託可)
- 2号の日本語B1相当以上は、認定証明書の申請で令和9年4月1日から
- 対象分野は、1号18分野・2号11分野(令和8年10月9日改定の提出書類一覧表)。2号がない分野もある
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出典
e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条の22、別表第一の二、別表第一の四)
e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(別表第二)
出入国在留管理庁「通算在留期間」
出入国在留管理庁「日本語能力水準「B1相当以上」の確認開始時期について」
出入国在留管理庁「『特定技能』に係る提出書類一覧表」(令和8年10月9日改定)
出入国在留管理庁「特定技能制度Q&A」
出入国在留管理庁「建設分野」
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」
※本記事は2026年10月時点の情報に基づいています。特定技能制度は改正が続いています。実際のお手続きにあたっては、出入国在留管理庁の最新の情報をご確認いただくか、ご相談ください。
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