ペットシッター、トリミングサロン、ペットホテル、猫カフェなど、第一種動物取扱業の登録を受けるには、事業所ごとに「動物取扱責任者」を選ぶ必要があります(動物の愛護及び管理に関する法律第22条第1項)。
「自分は責任者になれるのか」「前の職場での経験は使えるのか」は、開業の準備でよく出てくる疑問です。この記事では、責任者になれる人の要件と、どの仕事が実務経験として認められるかを整理します。
まず結論
- 獣医師、愛玩動物看護師は、その免許で要件を満たします
- それ以外の方は、「実務経験(半年以上・常勤)または飼養経験(1年以上)」と、「学校の卒業(1年以上の課程)または試験の合格」の両方が必要です
- 実務経験は、開業する業種ごとに、認められる仕事の種類が決まっています。たとえば、猫カフェや犬とのふれあいカフェなど、「展示」として登録された事業所での勤務は、訪問型のペットシッター(飼養施設のない「保管」)の実務経験として認められる関連種別に当たります
動物取扱責任者とは
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、業務を適正に行うための技術的な能力と専門的な知識経験をもつ人の中から、動物取扱責任者を選びます(同法第22条第1項)。登録の欠格事由に当たる人は、責任者になれません(同条第2項)。
兵庫県動物愛護センターの案内では、事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の動物取扱責任者を選ぶこととされています。
責任者になれる人(施行規則第9条)
次のどれか1つに当たり、あわせて、ほかの職員に研修で得た知識・技術を指導できる能力があることが求められます。
- 獣医師の免許を持っている
- 愛玩動物看護師の免許を持っている
- 「実務経験または飼養経験」があり、かつ、開業する業種の知識・技術を1年以上教える学校などを卒業している(その知識・技術を1年以上教える専門職大学の前期課程を修了している場合を含みます)
- 「実務経験または飼養経験」があり、かつ、公平性と専門性のある団体が行う試験で、開業する業種の知識・技術を習得していることの証明を受けている
3と4の「実務経験または飼養経験」は、次のどちらかです。
- 実務経験:開業する業種ごとに決められた種類の仕事を、常勤の職員として半年以上
- 飼養経験:取り扱う動物の種類ごとに、実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験
どの学校・試験が認められるかは、登録先の自治体が判断します。認められる資格の一覧を示している自治体もあるので、登録先の窓口で確認してください。
飼養経験については、取り扱う動物の種類ごとに、実務経験と同等と認められる1年以上の経験が必要です。該当する経験や必要な証明書類は、登録先の自治体に確認してください。
実務経験として認められる仕事(業種ごとの一覧)
施行規則の別表で、開業する業種ごとに、実務経験として認められる仕事の種類が決められています。
| 開業する業種 | 実務経験として認められる仕事 |
|---|---|
| 販売(飼養施設あり) | 販売(飼養施設あり)、貸出し |
| 販売(飼養施設なし) | 販売、貸出し |
| 保管(飼養施設あり:ペットホテル、預かりのあるトリミングサロンなど) | 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養 |
| 保管(飼養施設なし:訪問型のペットシッターなど) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
| 貸出し | 販売(飼養施設あり)、貸出し |
| 訓練(飼養施設あり) | 訓練(飼養施設あり) |
| 訓練(飼養施設なし:出張訓練など) | 訓練 |
| 展示(猫カフェ、ふれあい施設など) | 展示 |
| 競りあっせん | 販売、競りあっせん |
| 譲受飼養(老犬ホームなど) | 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養 |
表の読み方の例
- 「展示」として登録された猫カフェや犬とのふれあいカフェで、常勤の職員として半年以上、動物の取扱いに従事した経験は、訪問型ペットシッターやペットホテルの実務経験として認められる関連種別に当たります
- トリミングサロン(保管・飼養施設あり)で働いていた方 → 訪問型のペットシッターの実務経験として認められます
- 訓練と展示の業種は、それぞれ同じ業種での経験だけが認められます。たとえば、ペットショップ(販売)での経験は、猫カフェ(展示)を開くときの実務経験にはなりません
なお、飼い主が犬を連れて飲食するだけのドッグカフェは、それだけでは「展示」に当たりません。働いていたお店がどの業種で登録されていたかを確認してください。
実務経験は、表の業種での常勤の職員としての勤務に限られます(施行規則第9条第1号ハ・ニ)。アルバイトやパートでの勤務が「常勤」に当たるかどうかは、勤務の実態によるため、登録先の窓口で確認してください。
経験を証明する書類
兵庫県動物愛護センターでは、責任者の要件を証明する書類として、次の参考様式を案内しています。
- 実務経験証明書:第一種動物取扱業で6か月以上の実務経験(常勤)がある場合
- 飼養従事経験証明書:それ以外の飼養経験がある場合
実務経験証明書は、働いていた事業所に証明してもらう書類です。お店をやめてから時間がたっていると連絡が取りにくくなることもあるので、開業を考え始めたら早めに相談しておくと安心です。
責任者になったあとも続くこと
第一種動物取扱業者は、選んだ動物取扱責任者に、都道府県知事等が行う動物取扱責任者研修を受けさせなければなりません(同法第22条第3項、施行規則第10条第3項)。研修の時期や受け方は、登録先の自治体から案内があります。
責任者が替わったときは、変更の日から30日以内に届け出ます(同法第14条第2項)。詳しくは「第一種動物取扱業の変更届出」の記事で解説しています。
まとめ
- 動物取扱責任者は、事業所ごとに選ぶ
- 獣医師・愛玩動物看護師は免許で要件を満たす
- それ以外は「実務経験(常勤・半年以上)または飼養経験(1年以上)」+「学校の卒業または試験の合格」の両方が必要
- 実務経験は業種ごとに認められる仕事が決まっている。「展示」として登録された猫カフェなどでの勤務は、訪問型ペットシッターやペットホテルの実務経験として認められる関連種別に当たる
- どの資格・試験や飼養経験が認められるかは、登録先の自治体に確認する
- 選任後は、動物取扱責任者研修を受ける必要がある
関連記事
- 第一種動物取扱業の登録の流れと必要書類|動物のお仕事を始める前に
- 第一種動物取扱業の変更届出|事前に出すものと、30日以内のもの
- 猫カフェとドッグカフェ、必要な手続きが違います
- 老犬ホームを開くには?動物取扱業の登録と、始める前に決めること
出典
e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」(第14条、第22条)
e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」(第9条、第10条、別表)
環境省「令和2年5月28日付 施行通知」
兵庫県動物愛護センター「動物取扱業」
※本記事は2026年11月時点の情報に基づいています。認められる資格・試験や経験の扱いは自治体によって異なります。実際のお手続きにあたっては、登録先の窓口にご確認ください。
Shoko行政書士事務所では、トリミングサロン・ペットホテル・ペットシッター・老犬ホームなど、第一種動物取扱業の登録のご相談をお受けしています。動物取扱責任者の要件に当てはまるかの確認からお手伝いします。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府京都市・大阪府大阪市を中心に、オンライン・訪問にて対応させていただきます。業務の内容と料金は動物取扱業の登録のページをご覧ください。
お問い合わせはこちら