第一種動物取扱業の登録を受けたあとで、責任者が替わった、営業時間を変えた、ペットホテルも始めたい、などの変更があったときは、変更内容によって届出や新規登録が必要になります。
届出には、変更する前に出すものと、変更してから30日以内に出すものがあります。順番を間違えると届出義務の違反になることがあるので、この記事で整理します。兵庫県(宝塚市など)と京都市の様式・窓口もあわせてご紹介します。
変更する前に出すもの(事前の届出)
次の変更は、変更する前に届け出る必要があります(動物の愛護及び管理に関する法律第14条第1項)。
| 変更の内容 | 様式 |
|---|---|
| 業務の内容・実施の方法を変える | 業務内容・実施方法変更届出書(様式第5) |
| 販売する犬猫について、繁殖を行う・行わないを変える | 業務内容・実施方法変更届出書(様式第5) |
| 飼養施設のない事業所に、新しく飼養施設を設ける | 飼養施設設置届出書(様式第6) |
| 犬猫以外の動物を販売している業者が、犬猫の販売を始める | 犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2) |
たとえば、トリミング(保管業)だけだったお店が、ペットホテルも始める場合は「業務の内容の変更」にあたり、事前の届出が必要です(京都動物愛護センターの案内にある例です)。
販売業・貸出業の方が業務の内容を変える場合は、「第一種動物取扱業の実施の方法」(様式第1別記)も添付します。飼養施設を設ける場合は、飼養施設の平面図と付近の見取図を添付します(同法施行規則第5条第2項)。
変更してから30日以内に出すもの
次の変更は、変更した日から30日以内に、第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)で届け出ます(同法第14条第2項)。兵庫県・京都市の案内では、主に次の項目が挙げられています。
- 氏名・名称・住所・代表者の氏名
- 事業所の名称・所在地
- 動物取扱責任者の氏名
- 主として取り扱う動物の種類と数
- 飼養施設の所在地・構造・規模(飼養施設の移設を伴わないもの)
- 役員の氏名・住所
- 事業所以外の場所で重要事項の説明などをする職員
- 営業時間(販売業・貸出業・展示業)
- 犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業)
添付する書類
変更の内容によって、次の書類を添付します(同法施行規則第5条第5項)。
- 動物取扱責任者や法人の役員が替わった場合:その方が法律の欠格事由(同法第12条第1項第1号から第7号の2まで)に当たらないことを示す書類
- 法人の名称・住所・代表者が変わった場合:登記事項証明書
- 飼養施設の所在地・構造・規模が変わった場合:飼養施設の平面図・付近の見取図
動物取扱責任者が交代する場合は、欠格事由に当たらないことを示す書類に加えて、新しい責任者が資格や実務経験などの要件を満たしていることを確認する書類も準備します。
このほかにも、センターから書類を求められることがあります(同法施行規則第5条第6項)。
届出がいらない「軽微な変更」
次のような小さな変更は、届出がいらないとされています(同法施行規則第5条第4項)。
- 飼養施設の拡張で、増えた床面積が、登録時または前回の変更届出時からの通算で、登録時の延べ床面積の30%未満に収まるもの
- 飼養施設の管理の方法を変える
- 営業時間を変えるが、変更する部分が夜間(午後8時から翌午前8時まで)にかからない
届出がいらない変更でも、変更後の施設や管理の方法が、法令の基準を満たしている必要があります。判断が難しいところもあるので、迷ったときはセンターに確認するのが安心です。
変更届ではすまないもの
次の場合は、変更届ではなく新しく登録の申請が必要になります。
- 業種を追加する:登録は業種(種別)ごとに受けるものです。たとえば、トリミング(保管業)のお店が犬の販売(販売業)を始める場合は、販売業の新規登録が必要です
- 飼養施設を移設する:京都市では、飼養施設の移設は新規の登録申請が必要と案内されています。兵庫県では、30日以内の届出の対象を「飼養施設の移設を伴わないもの」としています。移設を予定している場合は、事前に兵庫県動物愛護センターにご確認ください
事業所を移転する場合は、飼養施設があるかどうかや、登録先の自治体が変わるかどうかによって手続きが違います。移転する前に、必要な登録・届出を確認してください。
やめるときの届出
- 犬猫の販売だけをやめる(ほかの動物の販売は続ける):犬猫等販売業廃止届出書(様式第7の2)を、やめた日から30日以内に(同法第14条第3項)
- 事業をやめる・亡くなった・法人が解散したなど:廃業等届出書(様式第8)を、その日から30日以内に(同法第16条)。亡くなった場合に届け出るのは相続人です
廃業等の届出とあわせて、登録証の返納も必要です。返納の期限は、原則としてその日から30日以内ですが、亡くなった場合は相続人がその事実を知った日から数えます(同法施行規則第2条第9項)。
登録証の再交付
変更届で登録証の記載内容が変わったときは、登録証の再交付を申請できます(同法施行規則第2条第6項、様式第3)。京都市の再交付手数料は1,600円です。
届け出なかったら
必要な変更届出や犬猫等販売業の廃止届出をしなかった場合、またはうその届出をした場合は、30万円以下の罰金の対象になります(同法第47条第1号)。
兵庫県(宝塚市など)の場合
- 窓口:兵庫県動物愛護センター・各支所(神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市の事業所は、それぞれの市が窓口です)
- 様式:兵庫県動物愛護センターのホームページから取得できます
- 手数料:兵庫県では、変更の手続にも手数料が必要と案内されています。内容によって違うため、具体的な内容と金額はセンターにお問い合わせください
- 軽微な変更で届出がいらない場合もあるとされています。詳しくはセンターにご確認ください
京都市の場合
- 窓口:京都動物愛護センター(京都市と京都府が共同で設置)
- 休所日:木曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始
- 様式:京都動物愛護センターのホームページから取得できます
- 京都市内の登録申請は、センターの窓口でのみ受け付けています。変更届の出し方や手数料は、センターにご確認ください
ほかの自治体で登録している場合は、様式や手数料が違うことがあります。登録している自治体の窓口にご確認ください。
行政書士がお手伝いできること
当事務所では、変更届出書の作成と提出のご相談をお受けしています。責任者の交代や業務内容の追加など、「これは事前?30日以内?それとも新規登録?」と迷う段階からご相談ください。
まとめ
- 事前:業務の内容・実施方法の変更、犬猫の繁殖を行うかどうかの変更、飼養施設の設置、犬猫販売の開始
- 30日以内:氏名・住所、事業所、責任者、動物の種類と数、施設の所在地・構造・規模、役員、営業時間など
- 新規登録が必要:業種の追加。飼養施設の移設は、京都市では新規登録(兵庫県は事前に確認)
- 責任者が替わったら、欠格事由に当たらないことを示す書類と、要件を満たすことを確認する書類を準備する
- 廃業のときは、届出とあわせて登録証も返納する
- 兵庫県は、変更手続の手数料について案内あり。具体的な内容・金額は個別に確認
- 必要な変更届出や犬猫等販売業の廃止届出をしなかった場合、またはうその届出をした場合は、30万円以下の罰金の対象
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出典
e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」(第10条、第12条、第14条、第16条、第47条)
e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」(第2条、第3条、第5条)
兵庫県動物愛護センター「動物取扱業」
京都動物愛護センター「第一種動物取扱業の変更手続き」
京都動物愛護センター「第一種動物取扱業の登録手続き」
※本記事は2026年10月時点の情報に基づいています。様式・手数料・取扱いは自治体によって異なります。実際のお手続きにあたっては、所管の窓口にご確認ください。
Shoko行政書士事務所では、トリミングサロン・ペットホテル・ペットシッター・老犬ホームなど、第一種動物取扱業の登録・業種追加・更新・変更届出のご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府京都市・大阪府大阪市を中心に、オンライン・訪問にて対応させていただきます。業務の内容と料金は動物取扱業の登録のページをご覧ください。
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