負担付き遺贈と
負担付き死因贈与の違い

ペットの世話や親族の介護などを条件に財産を渡したいとき、「負担付き遺贈」と「負担付き死因贈与」という2つの方法があります。よく似ていますが、法的な性質が異なります。この記事では両者の違いを整理します。

どちらも「見返り」を条件に財産を渡す方法

まず共通点です。どちらも、財産を受け取る人に一定の義務(負担)を負わせる点は同じです。

「〇〇してくれるなら財産をあげる」——たとえば「預金を渡すので、代わりに私のペットの世話をしてください」という形で、どちらも同じ働きをします。違いはその約束の「成立の仕方」にあります。

最大の違いは「相手の合意が要るかどうか」

負担付き遺贈は「一方的」

遺贈は遺言によって行うため、財産を渡す人(遺言者)が一人で決められます。相手の同意は不要で、遺言書に書くだけで成立します。

その代わり、受け取る側は放棄できます。「そんな負担は嫌だ」と思えば、遺贈自体を断ることができます。

負担付き死因贈与は「契約」

死因贈与は贈与者と受贈者の合意(契約)によって成立します。「私が死んだらこれを渡す」「わかりました、代わりに世話をします」という双方の約束です。

契約なので、原則として受贈者が一方的に放棄することはできません。相手に確実に引き受けてもらいたい場合に向いています。

比較表

負担付き遺贈 負担付き死因贈与
成立方法 遺言(単独行為) 契約(双方の合意)
相手の同意 不要 必要
方式 遺言の要件を満たす必要あり 書面でなくても成立(※書面を推奨)
相手の放棄 できる 原則できない
撤回 いつでも可能 原則可能だが制限あり

それぞれのメリット・デメリット

負担付き遺贈

  • メリット:相手に知られず一人で準備できる。いつでも撤回・変更できる
  • デメリット:放棄されるとペットの行き先が決まらなくなる

負担付き死因贈与

  • メリット:相手の合意があるので、確実に引き受けてもらいやすい
  • デメリット:生前に相手と話し合う必要がある。相手が先に亡くなると効力を生じない

ペットの世話を託す場合はどちらがよい?

「確実に引き受けてほしい」ならば死因贈与が向いています。生前に世話をしてくれる人と話し合い、合意のうえで契約しておけば、放棄される心配が少なくなります。

一方、まだ相手を決めきれない、こっそり準備したい場合は遺贈が向いています。

どちらの方法でも、世話にかかる費用(エサ代・医療費など)も一緒に渡すことで、引き受ける人の負担を軽くできます。

負担が実行されない場合はどうなる?

いずれの場合も、財産だけ受け取って約束(世話)を実行しないリスクがあります。その場合、相続人などが「負担を実行してほしい」と請求でき、それでも履行されなければ、家庭裁判所への請求により遺贈・贈与の取り消しが認められることがあります。

ただし、取り消しには手続きの手間がかかるため、信頼できる相手を選ぶことが何より重要です。

まとめ

負担付き遺贈は「遺言による一方的な方法(相手は放棄できる)」、負担付き死因贈与は「契約による方法(相手の合意が必要で放棄しにくい)」という違いがあります。ペットの世話を確実に託したい場合は死因贈与、柔軟に準備したい場合は遺贈が向いています。ご自身の状況に合わせて選ぶことが大切です。

ペットの世話を託す方法には、このほかにも「飼育委託契約」や「ペット信託」があります。あわせてご覧ください。

Shoko行政書士事務所では、ペット終活に関するご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府京都市・大阪府大阪市を中心にオンライン・訪問にて対応させていただきます。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

無料相談を予約する