「自分に何かあったとき、この子のことを誰かにお願いしたい」——そう思っていても、口約束のままになっていることは多いものです。この記事では、ペットの将来の世話を正式に取り決める「飼育委託契約」について解説します。
飼育委託契約とは
飼育委託契約とは、飼い主が入院・施設入居・死亡などでペットの世話ができなくなったときに備えて、信頼できる方にペットの世話をお願いする内容を書面にまとめたものです。
口約束でも気持ちは伝わりますが、いざというときに「どこまでお願いできるか」「費用はどうするか」が曖昧なままだと、受け取る側も困ってしまいます。契約書として残しておくことで、双方の認識が整い、ペットへの対応もスムーズになります。
契約書に盛り込む主な内容
ペットの基本情報
名前・種類・年齢・健康状態・かかりつけの動物病院などを記載します。
世話の内容
食事の回数・量、散歩の頻度、医療方針(どこまで治療するか)など、日常的なお世話の方法を具体的に書いておきます。
費用の取り決め
世話をお願いする方への生活費・医療費として、いくら渡すかを決めておきます。金額と渡し方(一括か月払いか)も明記しておくと安心です。
契約が始まるタイミング
飼い主が入院した時点から、または死亡後から、など契約が発動する条件を明確にしておきます。
ペットが亡くなった後のこと
残った費用の扱いや、ペットの火葬・供養の希望についても書いておくと、受け取る方の負担が軽くなります。
飼育委託契約とペット信託の違い
どちらもペットの将来を備える方法ですが、仕組みが異なります。
| 飼育委託契約 | ペット信託 | |
|---|---|---|
| 費用 | 比較的抑えられる | 高め |
| 手続き | 契約書の作成 | 信託契約+専用口座など |
| 財産管理 | 当事者間の取り決め | 法的に管理される |
| 向いている方 | まず備えを始めたい方 | しっかり法的に備えたい方 |
まずは「書面に残す」ことが大切
飼育委託契約は、難しい手続きがなく、比較的始めやすい備え方のひとつです。口約束で済ませず書面にすることで、ペットを託す側も受ける側も安心できます。
また、万が一お願いしていた方が受け取れなくなった場合に備えて、代わりの方も決めておくと、より安心です。
Shoko行政書士事務所では、ペットの終活に関するご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府京都市・大阪府大阪市を中心に訪問・オンラインで対応しています。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
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