前回の記事でも触れましたが、風俗営業許可申請には飲食店営業許可を取得していることが前提です。今回はその飲食店営業許可申請において、見落としがちな重要なポイントをお伝えします。
飲食店営業許可申請には住所確認書類が不要
飲食店営業許可申請(保健所への申請)では、営業所の住所や申請者の住所を確認するための書類(住民票など)の提出が求められません。
そのため、申請書に住所を記載する際に誤字や表記のズレがあっても、書類上で照合されることなくそのまま許可が下りてしまうことがあります。
なぜ正確な記載が重要なのか
飲食店営業許可申請書類は、後に風俗営業許可申請の添付書類となります。
風俗営業許可申請では住民票など住所を証明する書類も提出するため、飲食店営業許可の書類と住所の表記が一致していない場合、申請に支障が生じる可能性があります。
「マンション名の有無」「番地の表記(丁目・番・号など)」「建物名の正式表記」といった細かい部分まで、住民票や登記事項証明書と一致しているか必ず確認してください。
申請前のチェックポイント
- 営業所の住所は登記簿・賃貸借契約書と一致しているか
- 申請者の住所は住民票と一致しているか
- マンション名・部屋番号の記載漏れはないか
- 法人の場合、登記事項証明書の表記と一致しているか
飲食店営業許可を取得してから風俗営業許可申請まで時間が経つケースもありますが、後から修正するのは手間がかかります。最初の申請から正確な記載を心がけることが大切です。
記載ミスに気づいた場合はどうする?
すでに飲食店営業許可を取得していて、住所の表記ミスに気づいた場合は、早めに保健所に相談することをおすすめします。
風俗営業許可申請を予定している方は、飲食店営業許可証の記載内容を今一度確認しておくことをおすすめします。
まとめ:2段階の申請をスムーズに進めるために
- 飲食店営業許可申請の段階から住所を正確に記載する
- 住民票・登記事項証明書と必ず照合する
- 許可証が届いたら記載内容をすぐに確認する
- ミスに気づいたら早めに保健所へ相談する
※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。
Shoko行政書士事務所では、飲食店営業許可・風俗営業許可申請のご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府・京都市(河原町・祇園・三条エリア)、大阪府・大阪市(福島・北新地エリア)に対応しています。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
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