「バーやキャバクラを開業したい」「接待を伴うお店を始めたい」——そのような方が取得を検討するのが風俗営業許可です。今回は基本的な内容をまとめました。
風俗営業許可とは?
風俗営業許可は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」に基づく許可です。接待を伴う飲食店(キャバクラ・ホストクラブ・スナックなど)を営業するには、この許可が必要です。
飲食店営業許可が前提です
風俗営業許可を申請するためには、まず飲食店営業許可(保健所)を取得していることが前提となります。以前の記事でも解説しましたが、飲食を提供するお店である以上、食品衛生法に基づく飲食店営業許可は必須です。風俗営業許可はその上に重ねて取得するものとご理解ください。
許可が下りない地域がある
風俗営業は、どこでも営業できるわけではありません。政令で定める基準に従い、都道府県条例によって営業が禁止される地域(用途地域)が定められています。
例えば、学校・病院・図書館・児童福祉施設などの保護対象施設から一定距離内にある場所では、許可が下りません。また住居専用地域なども原則として営業できない地域に該当します。
物件を決める前に、その場所が営業可能な地域かどうかを必ず確認することが大切です。
主な申請書類一覧
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 風俗営業許可申請書 | 警察署へ提出 |
| 営業所の平面図・求積図 | 面積の計算が必要 |
| 照明・音響設備の配置図 | |
| 飲食店営業許可証の写し | 事前取得が必要 |
| 申請者の住民票 | |
| 申請者の身分証明書 | 本籍地の市区町村が発行するもの |
| 申請者の略歴書 | |
| 使用権限を証する書類 | 賃貸借契約書など |
| 定款・登記事項証明書 | 法人の場合 |
※都道府県・申請内容によって必要書類が異なる場合があります。
申請先は警察署です
風俗営業許可の申請先は、営業所を管轄する警察署です。書類の準備から申請・許可取得まで、専門的な知識が必要となります。
申請から許可までの流れ
- 飲食店営業許可を取得する(保健所)
- 物件の場所が営業可能地域か確認する
- 営業所の平面図・求積図・音響照明設備図を作成する
- 必要書類を準備する
- 管轄警察署へ申請する
- 警察による審査・現地確認
- 許可証の交付
申請前に確認しておくべきこと
- 物件が用途地域・保護対象施設からの距離要件を満たしているか
- 飲食店営業許可の住所記載に誤りがないか
- 営業所の構造(客室の床面積・照明の明るさなど)が基準を満たしているか
- 申請者が欠格要件に該当していないか
※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。
Shoko行政書士事務所では、風俗営業許可に関するご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府・京都市(河原町・祇園・三条エリア)、大阪府・大阪市(福島・北新地エリア)に対応しています。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
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