医療法人の
事業報告書等の届出

医療法人は、毎会計年度終了後に都道府県知事へ事業報告書等を届け出ることが義務付けられています。この記事では、届出の概要と必要な書類についてまとめます。

届出の根拠

医療法人の事業報告書等の届出は、医療法第52条に基づく義務です。すべての医療法人が対象となります。

届出先と提出期限

項目 内容
届出先 都道府県知事(主たる事務所の所在地)
提出期限 会計年度終了後3か月以内

提出が必要な書類

届出に必要な主な書類は次のとおりです。

  • 事業報告書
  • 財産目録
  • 貸借対照表
  • 損益計算書(または収支計算書)
  • 監事の監査報告書
  • 関係事業者との取引の状況に関する報告書(一定規模以上の法人)

書類の様式は都道府県によって異なる場合があるため、所管の都道府県に確認することをおすすめします。

事業報告書等の公表義務

平成27年(2015年)の医療法改正により、都道府県は受理した事業報告書等の主要な事項を公表する義務を負うこととなりました。医療法人の経営の透明性を高めることが目的です。

届出を怠った場合のリスク

事業報告書等の届出を行わなかった場合や虚偽の報告をした場合、医療法に基づく都道府県からの指導・改善命令の対象となる可能性があります。期限内に確実に提出することが重要です。

行政書士ができること

事業報告書等の作成・届出は行政書士が対応できる業務です。「何を用意すればいいかわからない」「書類の書き方がわからない」という場合は、行政書士に相談することで、必要書類の確認から届出まで一括してサポートを受けることができます。

まとめ

医療法人は毎会計年度終了後3か月以内に、事業報告書・財産目録・貸借対照表・損益計算書・監事の監査報告書等を都道府県知事に届け出る義務があります。届出は医療法人の透明性を確保するための重要な手続きです。

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