飲食店などの営業許可を受けた施設では、施設ごとに食品衛生責任者を定めることになっています。責任者が退職・交代したときは、変更の届出が必要です。
まず結論
- 出す先:お店(施設)の所在地を管轄する保健所・医療衛生センターなどの食品衛生担当窓口
- いつまでに:変更があったら速やかに(食品衛生法施行規則第71条)
- 必要なもの:変更届(窓口の様式)と、新しい責任者の資格を確認できる書類(講習会の修了証、調理師免許など)
食品衛生責任者とは
食品衛生法施行規則の別表第17で、営業者は食品衛生責任者を定めることとされています。食品衛生責任者は、営業者の指示に従って衛生管理に当たる人です。
食品衛生責任者の氏名等の掲示については、自治体の条例や取扱いを確認してください。
変更届が必要になる主なケース
- 責任者が退職・異動した
- 責任者が亡くなった
- オーナーの交代などで、責任者を替えることになった
オーナーが替わる場合は、責任者の変更とは別に、営業者の変更や事業譲渡などの手続きが必要になる場合があります。
新しい責任者になれる人
施行規則の別表第17では、次のいずれかに当たる人とされています。
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士など
- 食品衛生管理者または食品衛生監視員の資格要件を満たす人(医師・歯科医師・薬剤師・獣医師など)
- 都道府県知事等が行う講習会、または都道府県知事等が適正と認める講習会を受けた人
新しい責任者になる方が資格要件を満たしていない場合は、食品衛生責任者養成講習会の受講が必要です。責任者が急に退職した場合などは、講習会の受講を待たず、管轄の保健所などへ選任・届出の進め方を確認してください。
手続きの流れ
① 新しい責任者の資格を確認する
上の「新しい責任者になれる人」に当たるかを確認し、修了証や免許証を用意します。
② 保健所などに変更届を出す
施設を管轄する保健所・医療衛生センターなどの食品衛生担当窓口に、食品衛生責任者の変更届を出します。主な必要書類は次のとおりです。
- 変更届(窓口の様式)
- 新しい責任者の資格を確認できる書類(修了証・免許証など)
- 営業許可証(提示を求められる場合があります)
様式や添付書類、届出の方法は窓口によって違うことがありますので、管轄の窓口に確認してください。
③ 施設内の掲示を新しくする
掲示を求めている地域では、施設内に掲示している責任者の氏名も、新しい責任者のものに替えてください。
届出の期限
食品衛生法施行規則第71条では、営業許可の申請書に書いた事項(食品衛生責任者の氏名を含みます)に変更があったときは、管轄の都道府県知事等に速やかに届け出ることとされています。
法令では、一律に「〇日以内」とは定めず、「速やかに」としています。変更後は放置せず、必要書類を整えて届け出てください。書類がそろわない場合も、まず管轄の担当窓口へ相談してください。
まとめ
- 責任者が替わったら、管轄の保健所などに速やかに変更届を出す(施行規則第71条)
- 新しい責任者は、調理師・栄養士などの資格を持つ人か、講習会を受けた人
- 新しい責任者になる方が資格要件を満たしていない場合は、講習会の受講が必要。急な退職などのときは、受講を待たずに管轄の窓口へ進め方を確認する
- 掲示を求めている地域では、施設内の掲示も新しくする
関連記事
出典
e-Gov法令検索「食品衛生法」
e-Gov法令検索「食品衛生法施行規則」(第67条、第71条、別表第17)
※本記事は2026年10月時点の情報に基づいています。様式・届出の方法は窓口によって異なります。実際のお手続きにあたっては、管轄の保健所などにご確認ください。
Shoko行政書士事務所では、飲食店営業許可の申請や、営業許可に関する変更の届出のご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府京都市・大阪府大阪市を中心に、オンライン・訪問にて対応させていただきます。業務の内容と料金は許認可申請のページをご覧ください。LINEからもご相談いただけます。
お問い合わせはこちら