風俗営業許可(キャバクラ・スナック・ガールズバーなど)の申請では、営業所の構造・設備を確認するために複数の図面の提出が必要です。この記事では、必要な図面の種類と記載ポイントを解説します。
申請に必要な図面の種類
風俗営業許可の申請では、一般的に以下の図面が求められます。
① 営業所付近の見取り図(周辺図)
営業所の周辺地図です。学校・病院・児童福祉施設など保護対象施設との距離を確認するために使われます。Googleマップなどを印刷して使用するケースもありますが、管轄の警察署に確認するのが確実です。
② 営業所の平面図
申請の中心となる図面です。縮尺は1/50または1/100が一般的です。各室の用途・寸法・設備の配置などを正確に記載します。
③ 求積図
各部屋の面積を計算した図です。客室面積が一定の要件を満たしているかを確認するために必要です。計算式とともに各室の面積を記載します。
④ 音響・照明設備図面
スピーカー・アンプなどの音響設備と、照明設備の位置・種類・照度を記載した図面です。風営法では客室の照度に関する規制があるため、照明設備の内容は別図面で詳しく示す必要があります。照度の基準は営業の種別によって異なりますので、管轄の警察署に確認することをおすすめします。
⑤ 入居概況一覧図
営業所が入居するビル全体の各フロア・各テナントの業種を示した図です。同じビル内に保護対象施設(学校・児童福祉施設・病院など)や他の風俗営業がないかを確認するために必要となります。ビルのオーナーや管理会社に各テナントの業種を確認して作成します。
平面図に記載する主な内容
- 各室の名称と用途(客室・調理場・トイレ・従業員控室など)
- 各室の寸法・面積
- 出入口・窓の位置
- 照明設備の位置
- 音響・映像設備の位置
- カウンター・テーブル・椅子などの家具配置
- 見通しを妨げる設備(仕切り・パーテーションなど)の有無と高さ
自分で作成できる?
手書きでも作成できますが、寸法・縮尺が正確であることが求められます。CADソフトや間取り作成ツールを使うと、修正が楽になります。ただし、記載内容の漏れや縮尺のずれがあると補正を求められ、申請が遅れる場合があります。
警察署への事前相談が近道
図面の書式や記載項目は、都道府県・管轄警察署によって異なる場合があります。内装工事が始まる前の段階で警察署に相談しておくと、手戻りなく進めやすくなります。
※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。
Shoko行政書士事務所では、風俗営業許可の申請に関するご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府京都市(河原町・祇園・三条エリア)、大阪府大阪市(福島・北新地エリア)を中心に対応しています。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
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