飲食店を開業する際、保健所による施設検査に合格することが営業許可取得の条件となります。検査に一度で合格するためには、事前にチェックポイントを把握しておくことが大切です。今回は指摘されやすいポイントをまとめました。
① 手洗い設備・洗浄設備
調理場内に食器洗いや食材洗いとは別の専用手洗いシンクが必要な点は変わりません。
洗浄設備については令和3年の食品衛生法改正により変更がありました。料理を提供する飲食店はこれまで同様2槽シンクが必要です。一方、料理をしない業態(ドリンクのみの提供など)は最低1槽シンクで足りる場合があります。
② 冷蔵設備の温度管理
冷蔵庫に温度計が設置されているか、適切な温度を保てているかが確認されます。なお冷凍庫は任意であり、冷凍食品を取り扱わない業態では必須ではありません。温度計がない場合は指摘を受けることがあります。
③ 食品の保管方法
食品が床に直接置かれていたり、生食と加熱食品が同じ場所に保管されていると指摘を受けることがあります。床から離して保管し、種類ごとに分けて管理することが必要です。
④ 客席と調理場の区画
お客様のスペースと調理場が適切に区画されていることが求められます。明確な仕切りがない場合は改修が必要になることもあります。
⑤ 防虫・防そ対策
窓や換気口に網戸が設置されているか、害虫・ねずみが侵入しにくい構造になっているかが確認されます。
⑥ 食品衛生責任者の掲示
営業許可証とあわせて、食品衛生責任者の氏名を掲示する義務があります。開業後に忘れがちなポイントです。
なお、申請時に食品衛生責任者の資格取得が間に合わない場合、3か月以内に食品衛生責任者を立てる旨の誓約書で申請が通る場合があります。詳細は管轄の保健所にご確認ください。
検査前に保健所への事前相談を
保健所によって細かい基準が異なる場合があります。業態ごとの要件についても自治体によって異なることがありますので、内装工事を始める前に管轄の保健所へ事前相談することで、手戻りを防ぐことができます。
※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。
Shoko行政書士事務所では、飲食店の許認可申請のご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府・京都市(河原町・祇園・三条エリア)、大阪府・大阪市(福島・北新地エリア)に対応しています。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
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