愛するペットとのお別れは、突然訪れることもあります。悲しみの中でもやらなければならない手続きがいくつかあります。今回はペットが亡くなった後の手続きと、生前にできる備えについてまとめました。
ペットが亡くなった後の手続き一覧
① 死亡届の提出(犬の場合)
犬を飼っていた場合、狂犬病予防法により死亡後30日以内に市区町村へ死亡届を提出する義務があります。窓口またはオンラインで手続きできる自治体もあります。猫が亡くなった時は原則届け出不要です。
② マイクロチップ登録の抹消
マイクロチップを装着していた場合、登録データベースに死亡登録の手続きが必要です。動物病院または登録機関に連絡して抹消手続きを行いましょう。
③ ペット保険の解約
加入していたペット保険がある場合、保険会社に連絡して解約手続きを行います。死亡後も保険料が引き落とされるケースがあるため、早めに連絡することをおすすめします。
④ ペットの火葬・葬儀
自治体による火葬、民間のペット霊園・ペット葬儀社を利用する方法があります。合同火葬と個別火葬があり、費用も異なります。事前に調べておくと慌てずに済みます。
⑤ 遺骨の扱い
火葬後の遺骨は、ペット霊園への納骨・自宅保管・散骨などの方法があります。法律上ペットの遺骨を自宅に置くことは問題ありません。
生前にできる備えが、残された家族を助ける
これらの手続きをスムーズに進めるためにも、生前からペットファイルを作成しておくことが大切です。かかりつけ動物病院・マイクロチップ番号・保険証券番号などをまとめておくことで、万が一のときに慌てずに対応できます。
またペットのための終活として、ペットを誰に託すか・そのための費用をどう残すかを事前に考えておくことも重要です。飼い主が先に亡くなった場合、残されたペットのために遺言書や信託を活用する方法もあります。
※本記事は2026年6月時点の情報に基づく一般的な情報提供です。個別のご事情により取扱いが異なる場合がありますので、詳しくはご相談ください。
Shoko行政書士事務所では、ペットのための終活に関するご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府(京都市など)・大阪府(大阪市など)に、訪問・オンラインで対応しています。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
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