古物商許可が必要なケースとは?
転売・小規模でも許可は必要?

フリマアプリやネットオークションが普及した今、「転売で副収入を得たい」「中古品のせどりをしたい」と考える方も増えています。しかし、場合によっては古物商許可が必要になることをご存知でしょうか。

古物営業法とは?

古物営業法は、盗品などの売買を防止し、速やかな発見を図ることを目的とした法律です。中古品(古物)を売買・交換する際のルールを定めており、許可なく古物営業を行うことは法律違反となります。

古物商許可が必要なケースとは?

古物商許可が必要かどうかのポイントは以下の2つです。

  • 営業目的:利益を得ることを目的としているか
  • 継続性:反復・継続して行っているか

この2つに当てはまる場合、古物商許可が必要です。つまり「転売目的で、継続的に」中古品を売買する行為は、規模の大小に関わらず古物商許可の対象となります。

小規模でも許可は必要?

「個人で小規模にやっているだけだから大丈夫」と思いがちですが、小規模であっても営業目的・継続性があれば許可が必要です。

例えば以下のようなケースは許可が必要になる可能性があります。

  • メルカリ・ラクマなどで中古品を継続的に転売している
  • ブランド品・家電などを仕入れて繰り返し販売している
  • ネットオークションで継続的に落札・転売している

一方、不用品を1回だけ売る・自分が使うために買ったものをたまたま売るといったケースは許可不要とされています。ただし、自己使用といいながら実際は転売目的で購入していた場合は許可が必要です。

無許可で営業した場合の罰則

古物営業法に違反して無許可で営業を行った場合、以下の罰則が科せられます。

  • 3年以下の懲役または100万円以下の罰金(古物営業法第31条)

「知らなかった」では済まされません。転売・せどりを継続的に行っている方は、早めに許可取得を検討することをおすすめします。

古物商許可の申請先と必要書類

申請先は営業所を管轄する警察署です。主な必要書類は以下のとおりです。

  • 古物商許可申請書
  • 住民票
  • 身分証明書(本籍地の市区町村発行)
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 定款・登記事項証明書(法人の場合)

※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。

Shoko行政書士事務所では、古物商許可申請のご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府・京都市、大阪府・大阪市に対応しています。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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