飲食店の開業を検討される際、「自分のお店はどの許可が必要なのか」と迷われる方も多いのではないでしょうか。今回は混同されやすい社交飲食店・特定遊興飲食店・深夜酒類提供飲食店の違いと、それぞれに必要な許可・届出をわかりやすく解説します。
3つに共通する大前提:飲食店営業許可
社交飲食店・特定遊興飲食店・深夜酒類提供飲食店のいずれも、飲食店営業許可(保健所)を取得していることが前提となります。まず保健所で飲食店営業許可を取得した上で、それぞれの許可・届出の手続きを進める流れになります。
① 社交飲食店(風俗営業1号営業)
キャバクラ・ホストクラブ・スナックなど、接待を伴う飲食店が該当します。
- 必要な手続き:風俗営業許可(管轄警察署)
- 営業時間:原則として深夜0時まで(都道府県条例による)
- 特徴:接客従業者がお客様に接待(会話・お酌・歌への同席など)を行う形態
② 特定遊興飲食店
クラブやナイトクラブなど、深夜に遊興(ダンス・ショーなど)をさせ、かつ飲食を提供する営業が該当します。2016年の風営法改正により新設された区分です。
- 必要な手続き:特定遊興飲食店営業許可(管轄警察署)
- 営業時間:深夜(0時以降)の営業が可能
- 特徴:接待は行わないが、ダンスフロアやDJによるショーなど遊興を提供する
③ 深夜酒類提供飲食店
バー・居酒屋など、深夜0時以降にお酒を提供する飲食店が該当します。
- 必要な手続き:深夜酒類提供飲食店営業開始届(管轄警察署)※許可ではなく届出
- 営業時間:深夜営業可能
- 特徴:接待・遊興なし。届出のみで営業可能なため、3つの中では手続きがシンプル
3つの違いをまとめると
| 区分 | 接待 | 遊興 | 深夜営業 | 手続き |
|---|---|---|---|---|
| 社交飲食店 | あり | なし | 原則不可 | 風俗営業許可 |
| 特定遊興飲食店 | なし | あり | 可 | 特定遊興飲食店営業許可 |
| 深夜酒類提供飲食店 | なし | なし | 可 | 届出のみ |
開業を検討する際は、どの形態に該当するかをまず確認することが大切です。
※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。
Shoko行政書士事務所では、飲食店に関する許認可申請のご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点に、京都市(河原町・祇園およびその周辺エリア)・大阪市(梅田・北新地およびその周辺エリア)に対応しています。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
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