飲食店を開業するために必要な許可とは?
手続きの流れを解説

「念願のカフェを開きたい」「地元の食材を使ったレストランをはじめたい」——飲食店の開業は多くの方の夢です。しかし、飲食店を開くには、夢と情熱だけでなく、複数の許認可申請が必要です。必要な手続きを知らずに開業してしまうと、営業停止や罰則の対象になることも。今回は飲食店開業に必要な許可の種類と申請の流れをわかりやすく解説します。

飲食店開業に必要な主な許認可

許認可の種類 申請先 対象
飲食店営業許可 保健所 すべての飲食店
食品衛生責任者の設置 保健所(届出) すべての飲食店
防火管理者の選任 消防署 収容人数30名以上の店舗
深夜酒類提供飲食店営業届 警察署 深夜0時以降もお酒を提供する店舗
風俗営業許可 警察署 バー・クラブ・キャバレーなど接待を伴う店舗
酒類販売業免許 税務署 酒類を小売・卸売する場合

すべての飲食店に必須なのは「飲食店営業許可」と「食品衛生責任者の設置」です。その他は業態や営業内容によって必要かどうかが変わります。

① 飲食店営業許可(保健所)

飲食店を営業するうえで最も基本となる許可です。食品衛生法に基づき、店舗の所在地を管轄する保健所に申請します。

許可を受けるためには、店舗の設備が基準を満たしている必要があります。主なチェックポイントは以下のとおりです。

  • 手洗い設備が独立して設置されている
  • 冷蔵・冷凍設備が適切に設置されている
  • 調理場とお客様スペースが区分されている
  • 食器・調理器具を洗浄するシンクが2槽以上ある(業態によって異なる)

内装工事が終わったタイミングで保健所に施設検査を申し込み、基準に適合していれば許可証が交付されます。許可証が交付されるまでは営業できないため、開業スケジュールに余裕を持って申請することが大切です。

② 食品衛生責任者の設置

飲食店ごとに1名以上の食品衛生責任者を設置する義務があります。栄養士・調理師・製菓衛生師などの有資格者であれば自動的に資格要件を満たします。資格を持っていない場合は、各都道府県の食品衛生協会が実施する食品衛生責任者養成講習会(1日)を受講することで取得できます。

③ 深夜酒類提供飲食店営業届(警察署)

バーや居酒屋などで深夜0時以降にお酒を提供する場合は、店舗の所在地を管轄する警察署へ届出が必要です。「許可」ではなく「届出」のため、要件を満たしていれば開業10日前までに届出を行えば営業できます。

申請の全体的な流れ

  • 業態・メニューを決定し、物件を選ぶ
    業態によって必要な許可が変わるため、先に業態を確定させましょう。
  • 保健所・消防署に事前相談
    内装工事前に設備基準を確認しておくと、手戻りを防げます。
  • 内装工事・設備の設置
    保健所の基準に合わせて設計・施工を進めます。
  • 食品衛生責任者の資格を取得
    未取得の場合は講習を受講します(要予約)。
  • 各種申請・届出の提出
    飲食店営業許可申請、深夜酒類提供飲食店営業届などを提出。
  • 保健所による施設検査
    検査に合格すると許可証が交付されます(通常1〜2週間程度)。
  • 開業

許認可申請でよくある疑問

Q. 申請から許可証が出るまでどのくらいかかりますか?

A. 保健所の施設検査後、許可証が交付されます。書類に不備があると時間がかかることがあるため、余裕を持って申請しましょう。

Q. テイクアウト専門店でも営業許可は必要ですか?

A. 必要です。イートインのない店舗でも、食品を調理・販売する場合は飲食店営業許可(または菓子製造業許可など業態に応じた許可)が必要です。

Q. 古物商許可との違いは何ですか?

A. 古物商許可は中古品の売買・交換を業として行う場合に必要な許可です。飲食店とは別の許認可で、警察署への申請が必要です。

許認可申請は種類が多く、業態によって組み合わせも変わります。「自分のケースでは何が必要?」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。法令や制度は改正される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認ください。

Shoko行政書士事務所では、飲食店の許認可申請のご相談をお受けしています。兵庫県宝塚市を拠点とし、京都府・京都市(河原町・祇園・三条エリア)、大阪府・大阪市(福島・北新地エリア)に対応しています。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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